日本に移住したいですか?投資移民はその方法の一つです。しかし、現在の日本の法律では、外国人が不動産や金融商品への投資による日本への移住を認めていないため、投資で日本へ移住するには、日本で会社を設立するか、日本の会社を買収して自ら社長になる必要があります。
この記事では、日本への投資移民の基本的な条件と具体的な方法について詳しく説明します。ご自身のニーズに合った適切な方法を見つけて、スムーズに日本に移住していただければ幸いです。
記事の内容
誤解しないでください:すべての投資が日本に移住できるわけではありません
カナダやイギリスなどの国とは異なり、日本には投資家ビザがありません。したがって、不動産を購入・管理したり、金融商品に投資したりして日本に移住することはできません。投資で日本に移住するには、日本でしか申請できない「経営・管理ビザ」があります。
投資移民は「経営管理ビザ」の申請が必要
日本には投資ビザがないため、投資で日本に移住したい場合は「経営・管理ビザ」しか申請できません。. 「経営・管理ビザ」は、外国人社長や企業経営者向けのビザです。日本に投資して社長になれば、日本に住むための「経営管理ビザ」を申請できます。
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「経営管理ビザ」の取得は最初のステップに過ぎないことに注意してください。永住権 (グリーンカード) または帰化を申請する前に、このビザで一定期間以上日本で会社を運営する必要があります (借りる)。 1つの方法の適用条件と権利の違いは、下の表のとおりです。
永住権(グリーンカード)を取得する | 日本での帰化(帰化) | |
---|---|---|
身分証明書(パスポート) | 在日外国人(外国パスポート) | 日本語(日本のパスポート) |
有効期間 | 永久ですが、7年ごとに更新が必要です | 永久無期限 |
社会福祉 | 基本的にすべての社会的利益を享受する | すべての社会的利益を享受できる |
政治的権利 | 投票する権利も被選挙権もない | すべての日本人の権利を持つことができます |
使用条件 | 日本に10年以上居住し、5年以上日本に納税している ※一定の条件を満たした方は優遇いたします | ・日本に5年以上住んでいて、3年以上日本で納税している ・他国の国籍を放棄すること |
永住権(グリーンカード)を取得する
永住権、つまりグリーンカード/永住権。日本で永住権を取得すると、日本に永住できるほか、日本で享受できる特典は日本人と同じです。
ただし、選挙権や立候補する権利はなく、日本のパスポートを申請することもできません。また、永住権は永久ですが、7年ごとに入国管理局に行って証明を更新する必要があります。
日本で永住権を申請するには、基本的に日本に10年以上住んでいて、5年分の税金を納める必要があります。。
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帰化(日本への貸与)
永住権だけでは足りないけど、日本国籍を取得したいですか?帰化申請を検討してみてはいかがでしょうか。帰化に成功すると、日本のパスポートを申請し、選挙権や各種選挙への当選権を得ることができます。
永住権の申請とは異なり、帰化を申請するには、日本に5年間住んでいるだけで、そのうち3年間は税金を支払う必要があります。ただし、日本は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得する前に現在の国籍を放棄する必要があります。。
「経営・管理ビザ」申請の4つの基本条件
日本で社長になり経営管理ビザを申請する場合、あなたとあなたの会社は以下の4つの条件を満たす必要があります。以下の4つはあくまで基本的な条件であり、出入国在留管理庁が実情に応じて追加の条件を設定する場合がありますのでご注意ください。
資本金500万円以上の準備が必要
まず、会社の資本金が500万円以上で、資本金が会社の日本の銀行口座に入金されている必要があります。
500万円で日本への移民に投資できる?事前によく計算してください
500万円あれば日本に移住できるという情報がネット上にはたくさんありますが、もちろんそんな簡単なことではありません。実は500万円が基本条件であり、500万円だけでは日本で起業することはできません。。
單計算租金,50平方米(約530呎)的辦公室每月便約需要15~20萬円,500萬円的話還不夠支付3年的辦公室租金。這計算還未包括辦公室的其他開支和員工的薪水。
投資による日本への移住を成功させるためには、一般的に、より多くの投資資金を準備することが推奨されています。
2名以上の常勤従業員を雇用している必要があります
資本に加えて、企業は従業員も適切に機能する必要があります。したがって、経営管理ビザを申請するには、会社が2人以上のフルタイムの従業員を雇用している必要があります。
番号の要件に加えて、日本の法律では、従業員の身元について特定の要件もあります。従業員は日本人、または日本のグリーンカードを保持している外国人でなければなりません、と不缶是留学生または就労ビザをお持ちの外国人の方。
会社は通常のビジネスとオペレーションを持っている必要があります
経営管理ビザを申請するには、投資または開設する会社が通常の事業と運営を行っている必要があります。ビザを申請する際、日本の出入国在留管理庁は、あなたの会社の事業の正当性を審査するために事業計画書を提出するよう求めます。XNUMX~XNUMX件の物件の管理や自己投資だけでは、経営管理ビザの取得は難しくなります。
日本国内に事業所の固定住所が必要です
通常の事業や経営に加えて、日本国内に「事業所(事務所)」を持っている必要があります。営業所が日本国内にあり、住所が固定されていること.バーチャルオフィスやシェアオフィスはビジネスとして受け入れられにくいでしょう。
自宅に事務所を開設する場合は、まず所有者の書面による同意を得てから、入国管理局に関連書類を提出する必要があります。
日本への投資移民の主な3つの方法
先ほど申し上げたように、日本の不動産や金融商品に投資しても、日本への移住を成功させることはできません。以下では、投資で日本に移住できる3つの方法を紹介します。
日本で事業を開始し、自分の会社を設立する
最も簡単で直接的な方法は、お金を持って直接日本に行ってビジネスを始めることです。資金を準備し、日本でオフィスを借りることができたら、日本の法務局に登記申請書を提出し、日本の銀行に会社口座の開設を依頼することができます。また、正社員の採用を開始し、事業計画を準備することもできます。以上の準備が整ったら、正式に出入国在留管理庁に「経営・管理ビザ」を申請することができます。
ただし、この方法は非常に単純に思えますが、実装するのは思ったより難しいものです。オフィスや銀行口座の開設など、さまざまな困難を乗り越えることに加え、さまざまな複雑な行政手続きが多くの人々を躊躇させます。
もちろん、経営不振や会社の損失、さらには倒産のリスクも負わなければなりません。実際、毎年多くの新しい会社がさまざまな理由で閉鎖されています。
既存の日本企業の買収
起業するだけでなく、日本企業を買収して社長になることもできます。買収した会社は、すでに事務所や銀行口座を持っているので、あなたがするべきことは少なくなります。 500万から1,000万円で、レストラン、クリニック、薬局、ホテル、小売店、またはいくつかの小さな工場を選択できます.
日本人は皆、「家業」を子供に受け継いでいるのではないか?なぜ外国人に売りたいのですか?実際に、少子高齢化の影響で、経営環境の良い中小企業の多くが後継者不足による廃業に直面している.貴重なテクノロジーを失う代わりに、関心のある投資家に自社を売却することを厭わない大統領がますます増えています。
これらの小さな会社に投資することは、日本に移住することを可能にするだけでなく、日本の技術を伝えるのにも役立ち、一石二鳥です。しかし、自分の会社を始めるのと同じように、買収された会社はあなたが単独で運営する必要があります。会社経営の経験がない場合、コツをつかむのに時間がかかるかもしれません。
日本企業の事業を事業譲渡により譲り受け、独立して運営
会社の事業をゼロから構築したくない場合は、事業譲渡を利用して他の会社の事業を買収し、自社で運営することを検討できます。
事業譲渡も事業譲渡であり、まとまった資金を支払うことで日本企業の事業の一定部分を買い戻すことができます。ラーメン屋、持ち帰り(弁当)屋、居酒屋、コンビニ、理髪店、工場丸ごとなど、その範囲は非常に広いです!
事業譲渡により、事業運営に必要な人材や機械、店舗などを買い戻すことができるため、取引完了後すぐに事業を開始できます。!
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要約
日本に移住するには、投資移民が一つの方法です。しかし、日本は外国人が不動産投資や金融商品投資で日本に入国することを認めていないため、移民に投資したい場合は、日本で事業を始めるか、日本企業を社長として買収する必要があります。
しかし、日本でゼロから事業を始めることは容易ではありません。日本への投資や移住のために、以下のような日本企業への買収や投資を検討する人が増えています。
投資で日本に移住しようと考えているが、どのような方法を使えばよいか分からない場合は、お問い合わせください。
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