日本に移住したいなら、経営管理ビザを申請するのも一つの方法です。経営管理ビザは、日本で事業を始めたり経営したりする外国人のための就労ビザであり、日本の企業に雇用されていなくても申請できる唯一の日本の就労ビザです。
経営管理ビザの申請条件は他の就労ビザに比べて低いようですが、言語や実務経験、学歴などの資格要件はなく、投資や日本への移住を考えている人には非常に適しています。ただし、誰でも経営管理ビザを申請できるわけではありません。
この記事では、経営管理ビザの基本情報や申請条件、申請の流れ、代理店経由でビザを申請する場合やビザ取得後の注意点について詳しく解説します。起業を通じて日本への移住が成功することを願っています。
記事の内容
経営管理ビザとは何ですか?
経営管理ビザは、起業家、会社役員、管理者向けに設計された日本の就労ビザです。経営管理ビザは、一般的な就労ビザとは異なり、日本企業への雇用は必須ではなく、語学力や大学卒業などの学歴要件、10年以上の実務経験も必要ありません。
上記条件に制限はございませんので、日本で投資して会社を設立するだけで申請できるため、投資移住を希望する人の多くは経営管理ビザの申請を検討して日本に移住します。。
なぜこれほど多くの人が応募するのでしょうか?経営管理ビザを申請するメリット
最も人気のある就労ビザの 1 つである経営管理ビザを申請して日本に移住するメリットは何ですか?
まず、先ほどもお話がありましたように、経営管理ビザには学歴、職歴、語学力などの基準はありません。 まとまった資金を投資して日本で起業するだけで経営管理ビザを申請できます。。経営管理ビザはその特性上、基本的に日本への投資や移住を予定している人が申請することになります。
第二に、他の就労ビザと同様に、経営管理ビザを取得してから5年後に帰化条件を満たし、経営管理ビザで日本に10年以上居住している場合は、日本人になることを選択できます。日本に永住するために日本国籍を取得することもできます。
最後に、経営管理ビザを取得した後は、あなたに加えて、配偶者や子供も「家族ビザ」で日本に滞在することができます。もちろん、配偶者やお子様もあなたと同じようにさまざまな福利厚生や社会保障を享受できます!
上記のようなメリットがあるため、家族とともに日本への移住を計画している外国人の多くは、日本での経営管理ビザの申請を検討しています。
経営管理ビザの3つの申請条件

経営管理ビザには学歴や語学力の要件はありませんが、申請するには一定の条件を満たす必要があります。条件は主に会社の事業規模条件、オフィス条件、事業計画条件の3つです。ここでは経営管理ビザの申請条件について詳しく解説していきます。
企業の事業規模要件:投資額500万円以上、または正社員2名以上
経営ビザを取得するには、会社が法定の事業規模要件を満たしている必要があります。事業規模の条件を満たすには以下の2つの方法があります。
1つ目は、資本金として500万円以上を出資し、その資金を貴社の日本の銀行口座に入金する方法です。。経営管理ビザを申請する場合、証拠として会社の銀行口座のコピーを提出する必要があることに加えて、関連する資金源の証明も提出する必要がある場合があります。
2つ目は、正社員を2名以上雇用する方法です。正社員とは、日本に居住する日本人、特別永住者、永住ビザや配偶者ビザを有する外国人を指します。留学生や就労ビザを保有している外国人は経営管理ビザの申請条件を満たすことはできません。
事務所条件:日本国内に独立した事務所を有すること
あなたの会社が実際にビジネスを行うのに十分なスペースを確保するために、日本の入国管理局は経営管理ビザを申請する際にあなたの会社に独立した事務所を設置することを要求します。
独立したオフィスである必要があるため、明確に区切られていないバーチャルオフィスやシェアオフィススペースは経営管理ビザの申請要件を満たしません。。
また、オフィススペースと個人の居住スペースを完全に分離できない限り、原則として自宅を会社のオフィスとして使用することはできません。
経営管理ビザを申請する場合、オフィススペースが要件を満たしていることを証明するために、オフィス賃貸契約書やオフィスの写真などの添付書類を提出する必要があります。住居をオフィスとして使用する予定の場合は、家主から書面による許可を得る必要があり、賃貸契約書に住居が商業目的で使用できることが明確に記載されていることを確認する必要があります。
事業計画の条件:実際に事業を行っている企業であること
経営ビザを申請するには、会社が実際に事業を行っている必要があります。出入国管理法は企業の事業の範囲や種類を制限していないため、民宿やレストランの経営、さらには不動産の管理なども企業の事業内容となりえます。。
実際のビジネスに加えて、会社のビジネスが本当に実現可能で、持続可能で安定していることを証明するために、詳細なビジネス計画を入国管理局に提出する必要もあります。。事業計画書では、会社の事業内容や予想される収支を紹介する必要があります。会社が何年も連続して赤字になることが予想される場合、ビザ申請が拒否される可能性があります。
入国管理局はビジネスの種類ごとに異なる審査基準を設けていることに注意してください。例えば、主にインターネット関連事業や貿易事業を行っており、投資金額が500万円以上であれば、事業者が1名であってもビザが承認される場合があります。
ただし、飲食店や小売店などの実店舗事業を経営している場合は、経営管理ビザを保有している場合のみ経営管理業務に従事できるため、調理や調理などの第一線の業務に従事することはできません。顧客サービスを担当するために、追加の従業員を雇用する必要があります。
経営管理ビザ申請の流れ
経営・経営ビザの申請について説明した後、経営・経営ビザの申請の流れを紹介しましょう。他の就労ビザとは異なり、経営管理ビザを申請する前に事前準備が必要です。
日本での事業計画の立案
経営管理ビザを申請する前に、まず自分の起業家としてのアプローチを検討する必要があります。一般的に、外国人が日本で起業するには3つの方法があり、それぞれにメリットとデメリットがありますので、よく考えて選択する必要があります。。
1つ目は、自分でビジネスを始める、いわゆる「起業」して自分のビジネスをゼロから構築する方法です。この方法は最も直接的で無料ですが、より大きなリスクにも直面します。特に起業したことがない、上司になったことがない場合は、経験不足により会社が損失を被ったり、倒産したりする可能性が非常に高いです。
2つ目は、チェーン店に加盟して起業する方法です。フランチャイズ店の場合、開業・運営に関するスキルや知識は本部から提供されるため、人員の手配と場所を借りるだけで正式に開店することができ、個人で開業するよりもはるかに簡単です。さらに、ブランドの認知度がより安定した顧客ベースをもたらす可能性もあります。
一方で、フランチャイズチェーン店を始めるデメリットもあります。フランチャイズ加盟店は加盟料を支払うほか、商品やサービス内容、価格などを自由に変更できず、変更が必要になる場合もあり、自由度が低いこともあります。本部が定めた目標を達成する。これらにより、ビジネスの展開が制限される可能性があります。
3つ目は、事業譲渡により他社の事業を買収して運営する方法です。この方法は最もコストがかかりますが、他社の顧客基盤や技術を直接引き継ぐことができるため、一般的にリスクは低くなります。
起業の経験はないが、日本への移住を成功させる可能性を高めるために起業のリスクを最小限に抑えたい場合は、転職を通じて起業することが選択肢になるかもしれません。。
関連記事とさらなる読み物
会社を設立して銀行口座を申請する
起業方法が決まったら、会社設立の準備を始めます。日本で会社を設立するには3つの重要なステップがあります。
まず、会社のオフィスを確保する必要があります。先ほど述べたように、ビジネスビザを申請するには、あなたの会社が独立した物理的なオフィスを持っている必要があります。独立した物理的なオフィスである必要があるため、バーチャル オフィスやシェア オフィス スペースは通常、入国管理局によって受け入れられません。独立したオフィスを借りるか購入する必要があります。
次に、会社印鑑の作成と登記、定款の作成、定款認証の完了、法務局や税務署での関連事務手続きなど、会社設立の手続きも行う必要があります。また、ビザ申請の準備として、日本の銀行に法人口座を開設し、投資資金を口座に入金する必要があります。
最後に、会社の業種によっては、関連するライセンスまたは営業許可の申請が必要になる場合があります。たとえば、レストランを経営したい場合はレストラン営業許可を申請する必要があり、旅行代理店を開きたい場合は旅行業としての登録が必要です。簡易宿泊所営業許可の申請を行います。
経営管理ビザの正式申請
無事に会社を設立し、オフィスを準備したら、経営管理ビザの申請を開始できます。現在日本にいるかどうかで申請方法が異なります。
すでに日本に滞在している場合は、直接日本の入国管理局に行って経営管理ビザを取得するための「在留資格変更許可」を申請する必要があります。海外にいる場合は、まず申請者を見つける必要があります。 「在留資格認定証明書(COE)」を代理で取得し、日本大使館または総領事館で直接ビザを申請してください。。
いずれの場合も、経営管理ビザを申請する際には、以下の基本書類を準備する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書・在留資格変更許可申請書
- 事業計画
- 会社登記証明書のコピー
- 会社定款のコピー
- オフィス賃貸契約書のコピー
- 照片
- パスポートまたは在留カード
上記の書類に加えて、入国管理局はあなたのケースに応じて他の補足書類の提出を要求する場合もあります。ビザ申請には通常3か月以上かかりますので、余裕を持って申請してください。
経営管理ビザの申請には代理人が必要ですか?エージェントに関する注意事項

経営管理ビザの申請は必ずしも代理店を通じて行う必要はありませんが、言葉の壁や会社設立やビザ申請の手続きの煩雑さを考慮すると、代理店サービスを利用する人が多いでしょう。
代理店を選ぶ際には、過去の成功事例や顧客レビューなどから十分な実績や経験があるかどうかに加えて、次の2つの点に注意する必要があります。
- 代理店サービスの範囲を理解する: 各会社が提供する代理店サービスの範囲も異なります。ビザ申請のみを担当する代理店会社もあれば、包括的な起業支援を提供する代理店会社もあります。特に行政書士に依頼した場合、行政書士は会社設立やビザ申請などのさまざまな行政手続きを行うことができますが、経営の専門家ではありません。, 起業や事業運営についてアドバイスが必要な場合は、他の専門家の支援を求めることをお勧めします。
- 代理店料金の構造を理解する: 隠れた料金がないことを確認し、各サービスの具体的な価格を理解するために、代理店料金の構造と内容を明確に理解します。
覚えておいてください: 代理店を利用したとしても、起業とビザ申請の成功に対する最終責任はあなたにあります。機関の言葉を盲目的に信じてしまうと、お金と労力を無駄にしてしまう可能性があります。
ビザの取得は始まりに過ぎません。経営管理ビザが更新できるかが鍵
多くの人は、経営・経営ビザの取得は一度だけで済むと誤解していますが、実際には、ビザの取得は事業を始めて日本に移住するための最初のステップにすぎません。日本に移住するには、次のことが必要です。経営・経営ビザで5年以上日本に居住していること。しかし、経営管理ビザの有効期限は通常1年間のみなので、日本に5年間滞在するには定期的に更新する必要があります。。
ビザを更新する際、日本の入国管理局はあなたの会社の経営状況、特に売上高と収益性を慎重に審査します。残念ながら赤字の場合は、会社に追加資金を投入する必要があるほか、第三者の会計士(公認会計士)や税理士を追加で雇って経営改善報告書(経済経営改善報告書)を作成してもらう必要がある場合があります。あなたの会社が継続的に運営できることを保証します。
ビザが更新できないために投資や努力が無駄にならないよう、経営管理ビザ取得後はしっかりと事業や会社を経営することを忘れないでください。
要約
投資移民で日本に移住したい場合は、経営管理ビザを申請する必要があります。このビザは、会社を経営または管理する外国人向けに設計されており、日本で投資や事業を始める予定がある場合は、経営管理ビザが最適です。
ただし、すべての投資が経営管理ビザを申請できるわけではありません。日本の出入国管理法によれば、経営管理ビザを申請するには、日本で会社を設立し、個人で経営する必要があります。さらに、あなたまたはあなたの会社は、次の 3 つの主な条件を満たす必要があります。
- 会社の事業規模要件:会社への投資額が500万円以上、または正社員を2名以上雇用している必要があります。
- 会社の要件: あなたの会社は日本に物理的なオフィスを持っている必要があります
- ビジネスプランの要件: あなたの会社は実際のビジネスを持っている必要があります
しかし、実際にはビザの取得は始まりに過ぎず、それを無事に更新できるかどうかが本当の課題です。経営管理ビザは通常最初は1年間しか有効ではありませんが、日本に移住したい場合は日本に住む必要があります。日本に来て5年以上になります。したがって、日本に移住したい場合は、2~3回以上ビザを更新する必要があります。
更新を成功させるためには、経営ビザ取得後、会社の業績が良く、赤字が出ないように、自分の会社や事業の運営・管理に懸命に取り組む必要があります。。あなたが日本で起業して成功し、日本に移住するという夢を実現できることを願っています。
関連記事とさらなる読み物