日本の就労ビザ

あなたの収入を増やすために副業をしたいですか?まず、日本の副業の制限について見てみましょう。

日本の会社は副業(アルバイト)を禁止していますか?副業に関連する法律、規則、注意点について学ぶ

2021/ 9/ 2    , ,

収入を増やすために、日本の多くの外国人は副業をしています。日本の法律は副業を禁止していませんが、それはあなたが好きなことを何でもできるという意味ではありません。ビザの許容範囲内の副業の内容に加えて、会社が設定した雇用規則を遵守し、違反しないようにする必要があります。また、追加の税金を支払うために「確認宣言」を行うことを忘れないでください。

よく計画してください。高レベルのタレントポイントを取得するのはそれほど難しくありません。

才能のある人のために70ポイントを獲得する方法がわかりませんか?取得しやすいポイントをマスターする|よく計画してください。あなたは非常に才能のある人でもあります

高レベルの才能のための70ポイントは手の届かないように聞こえます。しかし実際には、よく計画している限り、非常に才能のあるビザを申請するのに十分な70ポイントを獲得することができます。この記事では、見逃せない2つの高レベルのタレントポイントを分析します。また、学生、新卒者、非専門家、専門家を分離し、高レベルのタレントになるために十分なポイントを獲得する方法を分析します。

就労ビザの申請手続きにはXNUMXつのタイプがあります

日本の就労ビザ申請手続きと申請前の3つの必要書類

日本の就労ビザは、実際には日本で働くために使用できる17種類の居住資格の総称です。ビザを申請する前に、まず日本企業と雇用契約を結ぶ必要があります。雇用契約書や卒業証明書などを作成した後、日本で「在留資格証明書」を申請し、日本大使館で確認を申請することができます。ただし、すでに別のビザをお持ちで日本にいる場合は、直接申請してビザを就労ビザに移すことができます。

経営管理ビザは承認されていませんか?次の5つの大きな間違いを犯したかどうかを確認してください

経営管理ビザが承認されない5つの理由と再申請前の対処方法

日本で事業を始めるには、経営管理ビザを申請する必要があります。ただし、すべての申請が承認されるわけではありません。申請が却下された主な理由には、会社の独立した事務所の欠如、資金不足または出所不明、十分なスタッフの雇用の欠如、および事業の実現可能性の低さが含まれます。さらに、過去の居住記録もビザ申請に影響を与える可能性があります。残念ながら申請が却下された場合は、再申請することもできます。成功の可能性を高めるために、まず入国管理局の審査官や行政書士などの専門家に相談することができます。

起業して日本に移住したい場合は、経営ビザを申請する必要があります。

「経営ビザ」の事業資格を取得して日本に移住

日本で事業を始めるには、管理ビザを申請する必要があります。このビザを取得するには、資本金4万円(約500万円)、日本に事務所があり、正社員が36人以上いるなど、2つの基本条件を満たしている必要があります。さらに、より多くの投資をしたり、日本人と提携したりすることで、ビザを取得するチャンスを増やすことができます。専門家のアドバイスが必要な場合は、行政書士などの専門家に相談することもできます。

高レベルのタレントポイントテーブルの3つの一般的なカテゴリと特別なポイントの条件を分析します

日本でハイレベルな才能と見なされているものは何ですか?ハイレベルタレントポイント表のアイテムとスペシャルポイント条件の詳細分析

才能のある人になるには、才能のある人のポイント表で70ポイント以上を獲得する必要があります。ポイントテーブルには、学歴、実務経験、年収/年齢の3つの主要なスコアリングカテゴリがあります。日本での仕事の内容に応じて、各カテゴリの均等化とスコアリングの基準も変更されます。基本的なポイントに加えて、特別な条件が満たされています。たとえば、香港や日本の指定大学を卒業すると、特別なポイントを獲得できます。今のポイント数を見てみましょう!

ハイテクの才能と優秀な才能のための非常に才能のあるビザ

日本の「優秀なビザ」を10分で理解する+3つのメリットと資格の詳細な説明

非常に才能のあるビザは、非常に熟練したまたは才能のあるあなたのための就労ビザです。このビザを取得した後、1〜3年以内に日本での永住権(永住権)を申請する特権を享受することができます。そして、あなたの配偶者は、追加の申請なしで日本で働くこともできます。このビザを申請するには、年収300万円以上、優秀人材ポイント表で70ポイント以上を含む、日本政府の優秀人材の定義を満たす必要があります。

技術ビザ、人文科学ビザ、国際ビジネスビザを申請できない6つの理由

就労ビザは承認されていませんか?技術ビザ、人文科学ビザ、国際ビジネスビザを申請できない6つの理由

日本の就労ビザには、技術、人文科学、国際ビジネスビザが最も多く適用されます。ただし、「専門性」が足りない場合や、「専門性」が仕事内容と関係がない場合は、ビザの取得が困難になります。さらに、必要なスキルと仕事の内容の必要性は、ビザ申請の結果に影響を与える可能性があります。この記事では、技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザを申請するときに承認されない6つの理由を分析します。

日本のスキル、人文科学の知識、国際ビジネスビザについて学びに来てください

日本の就労ビザ「技術、人文科学、国際ビジネスビザ」を申請した人の67%

技術ビザ、人文科学ビザ、国際ビジネスビザは、16種類の日本の就労ビザの中で最も多くの人が保有するビザです。このビザは、コンピュータエンジニアリング部門やデザイナーを含む幅広い職業に適用されます。また、このビザで配偶者と一緒に日本に来て、条件を満たした後、永住権を申請することもできます。このビザを申請するには、大学の学位以上または10年以上の関連する実務経験があり、日本の企業または機関との業務関連の契約に署名する必要があります。

特定のスキルビザを申請することの長所と短所を分析します

高校卒業後、日本で働くことはできますか?特定のスキルビザを申請することの賛否両論

特定のスキルNo.1ビザを申請することには、日本留学の費用と時間を節約するなど多くの利点があり、雇用主はあなたに生活のサポートなどを提供します。また、建設や製造に従事している場合は、このビザを申請することができます。ただし、特定技能1ビザの最長在留期間は5年であり、特定技能1ビザで永住権を取得することはできませんので、申請前に自分の「帰路」を考慮する必要があります。

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