日本で働くには、日本の就労ビザを申請する必要があります。しかし、実は日本には就労ビザというビザは存在しません。一般的に言う就労ビザとは、外国人が日本で働くことを許可するさまざまなビザの総称です。
この記事では、日本の就労ビザの種類や就労ビザに関するさまざまなヒントはもちろん、就労ビザの基本的な申請条件や手続きについても解説します。
記事の内容
日本の就労ビザの種類
雇用ビザとも呼ばれる就労ビザは、実際には単一のビザではなく、外国人が日本で働くことを許可するビザの総称です。によると入国管理局(入国管理)による分類, 2024年5月まで、合計19種類のビザが就労ビザに分類されます。
それぞれのビザで対象となる業務内容が異なるため、申請する前にどのビザを申請すればよいのかを知っておく必要があります。。
以下では、最も有名な3つの就労ビザを紹介します。
最も幅広い就労ビザ「技能労働者国」ビザ
技能労働者ビザとは、「Technical, Humanistic Knowledge, International Business」ビザの略称です。日本の入国管理局が公表する情報これによると、2023年末時点で延べ36万人が日本で就労するためにこのビザを保有しており、発展途上国向けの「技能実習」ビザを除くと、最も多くの人が申請している就労ビザとなっている。
技能労働者ビザは単一ビザですが、このビザは「技術」、「人文知識」、「国際ビジネス」という 3 つの主要な就労カテゴリーをカバーしています。「技術」カテゴリーは、主に科学や工学の背景を持つ外国人向けに設計されています。エンジニア、IT技術者など、「人文知識」はマーケティング、マーケティング、事務職などの人文社会科学のバックグラウンドを持つ外国人向けに設計されています。 「国際ビジネス」は、翻訳家、海外ビジネス、語学学校講師などの外国語人材を対象としています。
ビザの対象範囲が広いため、一般的にホワイトカラーの場合はこの技能労働者ビザを申請することになります。。
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非常に才能のあるビザ
高度人材ビザは「高度専門職」ビザとも呼ばれ、1号ビザと2号ビザの1種類に分かれています。高度人材400種ビザの申請には、年収XNUMX万円以上に加えて、「高度人材ビザ」に該当する必要があります。才能豊かなスコアシート「70点以上を取る。」
「高度人材得点表」は、学歴、職歴、見込年収、年齢の基本19項目と、日本語能力試験修了、研究成果、almaなどの特別得点条件4項目の合計15項目の採点項目を設けています。マスターランキング(ボーナス)。

技能ビザよりも申請条件が厳しいのに、なぜ高度技能ビザを申請しなければならないのでしょうか?主な理由はHighly Talented Visa の優遇条件は非常に魅力的です。Highly Talented Score Table で 80 点を獲得すれば、1 点しか持っていない場合でも 70 年後に永住ビザを申請できます。 3年後の居住ビザ。、永住権を取得して日本に移住しましょう!
より早く永住ビザを取得して日本に永住するために、多くの外国人は70点あれば高度人材ビザを直接申請します。
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特定のスキルビザ
特定技能ビザは上記2つのビザに比べて新しい就労ビザです。特定技能ビザは2019年4月に創設されました。特定の産業(業種)における人材不足問題の解決を主な目的としています。
2024年5月まで 全部で12の業界があります看護(介護)、建設、ケータリング(ケータリング)業界など、特定技能を持った外国人を雇用することが可能。
特定技能ビザを申請するには、指定された業種の特定技能試験に合格する必要があります。。試験は日本語試験と技能試験の4つに分かれており、日本語試験はJLPTのNXNUMXレベル程度ですが、技能試験の内容は業種によって異なります。各業種の特定技能試験の内容については、国が定めるものを参考にしてください。特定技能総合支援サイト。

日本の就労ビザの申請条件

日本の就労ビザを申請するには、日本政府が定めた条件を満たす必要があります。ビザの申請条件はそれぞれ異なりますが、基本的には学歴、職歴、日本で予定している仕事内容、雇用先企業の経営規模などが挙げられます。
ここでは、最も人気のある就労ビザ「技能労働ビザ」を例に、日本の就労ビザの基本的な3つの申請要件を説明します。
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学歴と職歴
就労ビザを申請するには、学歴と職歴の要件を満たす必要があります。技能ビザを例に挙げると、申請するには以下の学歴または実務経験の条件を満たす必要があります。
就労ビザを申請するには学歴に関しては大卒以上、または仕事内容に関連した日本の専門学校の学位が必要となります。證。入国管理では通常、日本の専門学校の学歴のみが認められることに注意してください。香港の準学士課程やその他の高等学校など、大学以外の教育学校を卒業した場合は、専門学校の資格を持っているとは見なされません。

就労経験の条件に関しては、一般的に、技能労働者ビザを申請するには、その業界で10年以上の関連する就労経験が必要です。ビザを申請する際には、関連する職歴があることを証明するために、以前の会社から発行された在職証明書を提出する必要があります。
仕事内容
就労ビザの申請には、日本で行う仕事の内容も審査条件の一つとなります。一般的に、就労ビザを申請できるのは専門的、技術的、管理的業務に従事する人のみであり、単純労働に従事するだけでは就労ビザの取得は困難です。。
単純労働作業(単純労働)とは、工場の組み立てライン作業や清掃、ケータリングサービスなど、専門的な知識や技能を必要とせず、簡単な訓練だけで済む作業のことを指します。申告した仕事内容が単純労働が中心の場合、ビザ申請は却下される可能性が高くなります。

会社の規模
日本政府は、外国人従業員が安定した雇用の機会や福利厚生を確保できるよう、申請者の個人的条件に加え、雇用主企業の規模や経営状況も審査する。
日本政府は企業規模を4つのカテゴリー(カテゴリ)に分けています。このうち、上場企業や前年度源泉徴収税額が1万円以上の企業など、第2種・第1,500種の企業はビザ申請が有利になります。。
比較的言えば、カテゴリー 3 と 4 の企業が小規模な場合、就労ビザを申請する際に企業の経営の安定性を証明するためにより多くの補足情報を提供する必要があり、審査プロセスはより厳格になります。ただし、会社が良好な経営状態にある限り、就労ビザの申請が成功する可能性もあります。

日本の就労ビザの有効期間はどれくらいですか?
就労ビザの有効期間は最長5年ですが、1年や3年などの短いビザもあります。ビザの有効期間は、あなたの経験、会社の規模や運営などの要因によって異なります。。

就労ビザの有効期限が切れた後も引き続き日本で働き、居住する場合は、ビザの有効期限が切れる前に入国管理局(入国管理)に就労ビザの更新申請を提出する必要があります。申請者は、あなたが就労ビザの申請条件を満たしていることを証明するために、雇用証明書、納税申告書、その他の書類の提出を必要とする場合があります。
就労ビザの有効期限が切れる前に更新ができなかった場合、または更新申請が却下された場合は、引き続き日本に滞在することができなくなり、不法滞在とみなされ強制送還されてしまいます。したがって、在留期間が満了する前に忘れずに入国管理局でビザの更新手続きを行ってください。
日本の就労ビザ申請プロセス

就労ビザの申請手続きは、日本にいるか海外にいるかによって異なります。すでに日本に滞在している場合は、最寄りの入国管理局に直接「在留資格変更許可申請」を提出することができますが、まだ海外にいる場合は、日本の企業に「在留資格変更許可申請」の手続きを依頼する必要があります。在留資格認定証明書」を持って最寄りの入国管理局に申請し、在外公館でビザの申請を行ってください。
中長期ビザをお持ちの方は「在留資格変更許可」の申請が可能です
もし、あんたが現在、学生ビザや就労ビザなどの中長期滞在ビザを保有している方が、別の就労ビザに切り替えたい場合は、日本入国管理局に直接「在留資格変更許可」の申請をすることができます。住居"。

在留資格変更許可申請を行うには、以下の書類を準備し、最寄りの入国管理局に申請する必要があります。申請が認められると、新しい在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付され、新たな仕事を始めることができます。
- 在留資格変更許可申請書
- 照片
- パスポート
- 在留カード
- 雇用主の会社からの関連書類。会社四季報, 会社登記簿のコピー、納税証明書など。
- 卒業証明書、学位証明書、職歴証明書など、応募資格に応じた書類
- 雇用契約書または内定書
- 日本で行うことが期待されている仕事を詳細に記載した職務明細書
- 専門資格証明書、語学能力証明書などのその他の補足書類
日本のビザを持っていない場合は、まず「在留資格認定証明書(COE)」の申請が必要です。
日本のビザをまだお持ちでない方は、日本企業に「在留資格認定証明書(COE)」の申請を代行していただく必要があります。在留資格認定証明書は就労ビザの事前承認に相当します。証明書を受け取った後、企業から送付され、最寄りの在外公館で正式な就労ビザの申請が可能となります。
在留資格認定証明書の申請には、あなたとあなたの会社で以下の書類を準備する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 照片
- 雇用主の会社からの関連書類。会社四季報, 会社登記簿のコピー、納税証明書など。
- 卒業証明書、学位証明書、職歴証明書など、応募資格に応じた書類
- 雇用契約書または内定書
- 日本で行うことが期待されている仕事を詳細に記載した職務明細書
- 専門資格証明書、語学能力証明書などのその他の補足書類
在留資格認定証明書を受け取ったら、在留資格認定証明書、査証(確認)申請書、写真、パスポート、身分証明書等を持参して、以下の在外公館に査証(ビザ)の申請を行ってください。在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、有効期間内に申請を行ってください。。
香港 | 台北 | 高雄 | |
---|---|---|---|
申請地點 | 在香港日本国総領事館 | 日本台湾交流協会 台北事務所 | 日本台湾交流協会高雄事務所 |
住所 | 8 階、タワー 46、Exchange Square、XNUMX Connaught Place、Central、香港 | 105403 台北市松山区青城街28号通台商業ビル1階 | 80272 高雄市苓雅区和平一路87号南和和平ビル10階 |
アプリケーションの処理時間 | 月曜日~金曜日 8:30~13:30 ※早めのお越しをおすすめします予約 | 星期一至星期四:9:00~11:30;13:30~16:00星期五:9::00~11:30 | 星期一至星期五:9:00~12:00;13:30~16:00 |
関連URL | https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/opentime.html | https://www.koryu.or.jp/tw/about/taipei/access/ | https://www.koryu.or.jp/visa/kaohsiung/ |
日本の就労ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?就労ビザの審査にかかる平均時間
就労ビザの申請に必要な時間は、必要な手続きによって異なります。
で日本で就労ビザ(在留資格変更許可)を申請する場合、申請からビザが取得できるまで平均4~6週間程度かかります。。
日本国外からの就労ビザの申請は、在留資格認定証明書の取得に平均2~3ヶ月、ビザの取得にさらに1~2週間かかり、さらに時間がかかります。
できるだけ早く就労ビザを取得したい場合は、書類の作成漏れがないように慎重に準備してください。

就労ビザの申請には代理人が必要ですか?
ここまで述べた上で、就労ビザの申請に代理人が必要なのかと疑問に思われるかもしれません。自分で申請できますか?
実際、日本の就労ビザの申請プロセスは複雑ではありません。特に、日本で在留資格変更許可を申請する場合は、基本的な日本語スキルがあれば、エージェントなしで申請することができます。。

一方、在留資格認定証明書の申請の場合は、日本国内にいないため、一般的には日本企業またはその委託を受けた行政書士が申請を代行します。在外公館でのビザ手続きは、原則として自分で直接申請することになります。
ただし、行政書士にビザ申請の代行を依頼する場合でも、申請手続きの基本を理解し、必要な情報の提供に積極的に協力しなければ、たとえ行政書士に依頼してもビザ申請時間は短縮されない可能性があります。行政書士のお手伝い。
将来転職する場合は、ビザの再申請が必要になる場合があります。
実際、就労ビザは一度だけ取得できるものではなく、将来転職する場合は就労ビザを再申請する必要があるかもしれません。特に仕事の内容が変わった場合には、入国管理局に「在留資格変更許可」の申請をする必要があり、それが認められないと、不法就労とみなされる可能性があります。。

仕事内容に変更がない場合は、在留資格変更許可申請は必要なく、オンラインで行うだけです。所属代理店変更申請(所属(契約)代理店解除)それでおしまい。もちろん、申請書を直接入国管理局に提出することも、郵送で提出することもできます。
転職後に就労ビザを再申請する必要があるかわからない場合は、「就労資格証明書”。就労資格証明書を取得できれば、在留資格変更許可の申請は必要なく、そのままのビザで引き続き日本で働くことができます。
要約
就労ビザの申請は、日本で働く上で重要なステップです。ただし、就労ビザは実際には外国人が日本で働くことを許可するビザの総称であり、単一のビザではないため、ビザを申請する前に自分がどのビザを申請するのかを把握する必要があります。
各就労ビザには審査条件があり、複数人で申請する技能労働者ビザを例にとると、審査条件は主に学歴や職歴、就く予定の仕事の内容、規模の3つとなります。あなたが働いている会社。
より早く就労ビザを取得したい場合は、就労ビザの申請条件を理解し、申請に必要な書類を準備することを忘れないでください。皆さんが日本の就労ビザを無事に取得し、日本でスムーズに働き、生活できることを願っています!