日本で長期就労するには、日本の「就労ビザ」を申請する必要があります。ただし、日本には「就労ビザ」という名称のビザは実際には存在しません。一般的に日本の就労ビザと呼ばれているものは、外国人が日本で合法的に就労することを可能にする様々な在留資格(ビザ)の総称です。
この記事では、日本の就労ビザの種類、申請要件、期間、申請手続きについて包括的に分析するとともに、就労ビザとワーキングホリデービザの違い、企業が就労ビザ申請を支援する必要があるかどうか、ビザが却下される一般的な理由など、よくある疑問にもお答えします。
記事の内容
日本の就労ビザの種類
就労ビザ(雇用ビザとも呼ばれる)は、実際には単一のビザではなく、外国人が日本で働くことを許可するビザの総称である。入国管理局(入国管理)による分類2026年まで、合計19種類のビザが就労ビザとして分類される。
ビザの種類によって対象となる職務内容が異なるため、申請する前にどの種類のビザを申請すべきかを把握しておく必要があります。就労ビザを取得すると、入国管理局から在留カードが発行されます。このカードには在留資格と滞在期間が記載されており、日本での中長期滞在における公式な身分証明書となります。
以下では、最も有名な3つの就労ビザを紹介します。
最も広範囲な就労ビザ「技能労働者国」ビザ
「技術職ビザ」とは、日本の入国管理局が発行する「技術・人文・国際ビジネス」ビザの略称です。データ2025年6月末時点で、このビザを所持して日本で働く人の総数は45万人を超え、外国人が所持する日本の就労ビザの中で初めて最も人気のあるビザとなり、技術実習研修ビザを上回った。
熟練労働者ビザは単一のビザですが、実際には「技術職」、「人文社会科学職」、「国際ビジネス職」という3つの主要な職種を網羅しています。:
- 技術エンジニアやIT専門家など、科学や工学のバックグラウンドを持つ方を対象としています。
- 人文科学の知識マーケティング、営業、事務職など、人文科学や社会科学のバックグラウンドを持つ方を対象としています。
- 国際ビジネス翻訳者、海外ビジネス関係者、語学学校教師など、外国語専門家向けに設計されています。
このビザは幅広い分野を対象としているため、ほとんどのホワイトカラー労働者がこの種のビザを申請する。
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非常に才能のあるビザ
高度技能専門職ビザ(「高度専門職ビザ」とも呼ばれる)は、第1号と第2号の2種類に分けられます。第一種ビザを申請するには、年間所得が400万円以上であることに加えて、日本政府が定める要件を満たす必要があります。才能豊かなスコアシート「70ポイント以上を獲得して。
採点システムは、学歴、職歴、予想年収、年齢という4つの基本項目に加え、日本語能力試験のスコア、研究業績、出身校のランキングなど15の特別採点基準から構成され、合計19の採点項目がある。
高度専門職ビザの最大の利点は、魅力的な優遇条件にあります。80点以上のスコアを獲得すれば、1年後に永住権を申請できます。70点でも、永住権申請までわずか3年しかかからず、熟練労働者ビザよりもはるかに迅速です。さらに、タイプ1ビザの在留カードは、企業規模に関わらず常に5年間有効です。これらの優遇条件により、永住権申請が容易になります。
技能ビザよりも申請条件が厳しいのに、なぜ高度技能ビザを申請しなければならないのでしょうか?主な理由はHighly Talented Visa の優遇条件は非常に魅力的です。Highly Talented Score Table で 80 点を獲得すれば、1 点しか持っていない場合でも 70 年後に永住ビザを申請できます。 3年後の居住ビザ。、永住権を取得して日本に移住しましょう!
より早く永住ビザを取得して日本に永住するために、多くの外国人は70点あれば高度人材ビザを直接申請します。
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特定のスキルビザ
特定技能ビザは上記2つのビザに比べて新しい就労ビザです。特定技能ビザは2019年4月に創設されました。特定の産業(業種)における人材不足問題の解決を主な目的としています。
2026年までに、介護、建設、飲食、農業など、特定の技能を持つ外国人を雇用できる産業は合計16業種となる。
特定技能労働者ビザを申請するには、まず指定された業種における特定技能試験に合格する必要があります。試験は日本語能力試験(日本語能力試験N4レベル相当)と技能試験の2部構成です。業種によっては合格率が70%と高く、比較的合格しやすいと言えます。。
しかし、各業界には特定のスキルを持つ外国人採用人数に上限があり、上限に達するとそれ以上の応募は受け付けられないため、どの業界の試験を受けるかを決める前に慎重に検討する必要があるかもしれません。
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ワーキングホリデービザは就労ビザの一種ですか?両者の違いを分かりやすく解説します。
多くの人が日本での生活を計画する際にワーキングホリデービザでの渡航を検討します。しかし、ワーキングホリデービザを取得すれば日本で合法的に働くことはできますが、ワーキングホリデービザ自体は就労ビザではなく、特定の活動を行うためのビザの一種です。。
ワーキングホリデービザは就労ビザではないため、原則として更新や他の種類のビザへの切り替えはできません。また、年齢制限もあります。ワーキングホリデービザと就労ビザの違いについては、下記の表をご参照ください。
| 日本の就労ビザ | 打工度假簽證 | |
|---|---|---|
| ビザの性質 | 労働の目的のために | 主な目的は観光を通して日本の生活を体験することであり、アルバイトは副次的な活動である(特定のイベント向けのビザの一種)。 |
| 応募年齢 | 一般的に、年齢制限はありません。 | 18歳から30歳(一部の国・地域では35歳まで) |
| 期間 | 1年/3年/5年(更新可能) | 最長1年間(一部の国・地域では延長可能) |
| アップデートは可能ですか? | 複数回更新可能 | 原則として、ビザの更新は延長できず、また直接就労ビザに切り替えることもできません。 |
| 仕事内容 | 専門職、技術職、管理職に限定 | 原則として、彼らは(性産業などを除き)あらゆる種類の仕事に従事することができる。 |
| 学歴/職務経験に関する要件 | 学士号以上の学位、または10年以上の実務経験 | 原則として、学歴に関する要件はありません。 |
日本の就労ビザの申請条件

日本の就労ビザを申請するには、日本政府が定める条件を満たす必要があります。ビザの種類によって申請要件は異なりますが、一般的には学歴、職務経験、応募する職種、雇用主企業の規模などが含まれます。
以下では、最も一般的な就労ビザである「技能労働者ビザ」を例に、日本の就労ビザ申請における3つの主要な要件について説明します。
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学歴と職歴
就労ビザを申請するには、学歴と職務経験に関する要件を満たす必要があります。技能労働者ビザの取得要件は、大学卒以上の学歴、職種に関連する日本の専門学校卒業資格、または10年以上の関連職務経験です。。
入国管理局は一般的に、日本国内の職業訓練校の卒業証書のみを認めていることにご注意ください。香港の短期大学や高等教育機関など、大学以外の教育機関を卒業した場合、職業訓練校の卒業証書とはみなされません。一方、大学の学位や職務経験については、一般的に地域的な制限はありません。
ビザを申請する際には、関連する学歴と職務経験があることを証明するために、学歴証明書と前職の会社からの勤務証明書を提出する必要があります。
仕事内容
熟練労働者ビザは、専門職、技術職、または管理職のみを対象としています。申告された職務内容が主に「単純労働(独占)」、例えば組立ライン作業、清掃、倉庫作業、飲食サービスなどである場合、ビザは無効となります。もしその仕事に特別な専門知識やスキルが必要なく、簡単な研修だけで済むのであれば、ビザ申請は却下される可能性が非常に高いです。。
特定技能ビザは、簡単な労働であれば対象となりますが、特定の技能試験に合格する必要があります。
会社の規模
日本政府は、申請者の個人的な資質に加えて、外国人従業員が安定した雇用機会と福利厚生を得られるよう、雇用企業の規模や経営状況も審査します。
日本政府は企業規模を4つのカテゴリー(カテゴリ)に分けています。このうち、上場企業や前年度源泉徴収税額が1万円以上の企業など、第2種・第1,500種の企業はビザ申請が有利になります。。
一方、カテゴリー3および4の小規模企業は、就労ビザ申請時に安定した事業運営を証明するために、より多くの補足書類が必要となる場合があり、審査プロセスが複雑化する可能性があります。しかし、会社が順調に運営されている限り、就労ビザを取得できる可能性は十分にあります。
日本の就労ビザの有効期間はどれくらいですか?
就労ビザの有効期間は最長5年ですが、1年や3年といった短期のビザも利用可能です。ビザの有効期間は、以下の要因によって異なります。
- あなたの学歴と職務経歴
- 雇用主企業の規模と事業運営状況
- あなたの日本での居住記録、および違反歴や税金滞納の有無。
就労ビザを取得すると、居住資格と滞在期間を示す在留カードが発行されます。在留カードは常に携帯し、転居や転職の際には、市役所または入国管理局で必要な手続きを完了する必要があります。
就労ビザの期限が切れたらどうすればいいですか? 事前に更新手続きを済ませておくことを忘れないでください。
就労ビザの有効期限が切れた後も日本で就労・生活を続ける予定がある場合は、ビザの有効期限が切れる前に、入国管理局に滞在許可更新申請を提出する必要があります。期限までに更新手続きが完了しない場合、不法滞在とみなされ、国外追放処分となり、今後のビザ申請に深刻な影響を及ぼします。
ビザの有効期限が切れる最大3ヶ月前から更新申請を開始できます。申請時には、就労ビザの要件を満たしていることを証明するために、雇用証明書や雇用契約書などの書類を再提出する必要がある場合があります。
日本の就労ビザ申請プロセス

就労ビザの申請手続きは、日本にいるか海外にいるかによって異なります。すでに日本に滞在している場合は、最寄りの入国管理局に直接「在留資格変更許可申請」を提出することができますが、まだ海外にいる場合は、日本の企業に「在留資格変更許可申請」の手続きを依頼する必要があります。在留資格認定証明書」を持って最寄りの入国管理局に申請し、在外公館でビザの申請を行ってください。
中長期ビザをお持ちの方は「在留資格変更許可」の申請が可能です
もし、あんたが現在、学生ビザや就労ビザなどの中長期滞在ビザを保有している方が、別の就労ビザに切り替えたい場合は、日本入国管理局に直接「在留資格変更許可」の申請をすることができます。住居"。
在留資格変更許可申請を行うには、以下の書類を準備し、最寄りの入国管理局に申請する必要があります。申請が認められると、新しい在留資格と在留期間が記載された在留カードが交付され、新たな仕事を始めることができます。
- 在留資格変更許可申請書
- 照片
- パスポート
- 在留カード
- 雇用主の会社からの関連書類。会社四季報, 会社登記簿のコピー、納税証明書など。
- 卒業証明書、学位証明書、職歴証明書など、応募資格に応じた書類
- 雇用契約書または内定書
- 日本で行うことが期待されている仕事を詳細に記載した職務明細書
- 専門資格証明書、語学能力証明書などのその他の補足書類
日本のビザを持っていない場合は、まず「在留資格認定証明書(COE)」の申請が必要です。
日本のビザをまだお持ちでない方は、日本企業に「在留資格認定証明書(COE)」の申請を代行していただく必要があります。在留資格認定証明書は就労ビザの事前承認に相当します。証明書を受け取った後、企業から送付され、最寄りの在外公館で正式な就労ビザの申請が可能となります。
在留資格認定証明書の申請には、あなたとあなたの会社で以下の書類を準備する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 照片
- 雇用主の会社からの関連書類。会社四季報, 会社登記簿のコピー、納税証明書など。
- 卒業証明書、学位証明書、職歴証明書など、応募資格に応じた書類
- 雇用契約書または内定書
- 日本で行うことが期待されている仕事を詳細に記載した職務明細書
- 専門資格証明書、語学能力証明書などのその他の補足書類
在留資格認定証明書を受け取ったら、在留資格認定証明書、査証(確認)申請書、写真、パスポート、身分証明書等を持参して、以下の在外公館に査証(ビザ)の申請を行ってください。在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、有効期間内に申請を行ってください。。
| 香港 | 台北 | 高雄 | |
|---|---|---|---|
| 申請地點 | 在香港日本国総領事館 | 日本台湾交流協会 台北事務所 | 日本台湾交流協会高雄事務所 |
| 住所 | 8 階、タワー 46、Exchange Square、XNUMX Connaught Place、Central、香港 | 105403 台北市松山区青城街28号通台商業ビル1階 | 80272 高雄市苓雅区和平一路87号南和和平ビル10階 |
| アプリケーションの処理時間 | 月曜日~金曜日 8:30~13:30 ※早めのお越しをおすすめします予約 | 星期一至星期四:9:00~11:30;13:30~16:00星期五:9:00~11:30 | 星期一至星期五:9:00~12:00;13:30~16:00 |
| 関連URL | https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/opentime.html | https://www.koryu.or.jp/tw/about/taipei/access/ | https://www.koryu.or.jp/visa/kaohsiung/ |
日本の就労ビザが却下される一般的な理由
基本的な要件を満たしている人でも、就労ビザが却下されることは少なくありません。却下の一般的な理由を理解しておくことで、申請前に準備を整え、承認される可能性を大幅に高めることができます。
1. 学歴や職務経験が職務内容と一致しない。
これは就労ビザが却下される最も一般的な理由の一つです。就労ビザには通常、学歴や職務経験に関する要件があり、あなたの学歴や職務経験が日本で就こうとしている仕事と一致しない場合、入国管理局はビザ申請を却下する可能性が非常に高いです。
経験が求められる職種には特に注意が必要です。例えば、マーケティングの経験がないのにマーケティングマネージャーの職に応募したり、管理職の経験がないのに部門長の職に応募したりする場合などです。入国管理局は、あなたの経歴がその職種の専門的要件を満たしていないと判断し、ビザ申請を却下する可能性があります。。
もう一つよくある落とし穴は、日本国外の職業訓練校の卒業証書を取得することです。入国管理局は一般的に、日本国内の職業訓練校の卒業証書のみを認めています。香港の準学士号や台湾の短期大学2年次の学位は、通常「職業訓練校」の卒業証書とはみなされません。このような場合、卒業証書に加えて大学の学位や実務経験が必要となります。
2. 事前に取り決められた仕事は、単純な労働を伴う。
もしあなたの仕事が、組み立てライン作業、清掃、倉庫作業、飲食サービスといった単純な労働が主である場合、たとえあなたの会社が大規模であっても、ビザは却下されるでしょう。。
単純労働とは、特別な専門知識や技能を必要とせず、簡単な研修だけで始められる仕事を指します。特定の技能ビザを除き、他の就労ビザでは、主に単純労働を目的とする仕事の申請は一般的に受け付けていません。
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3. 雇用主企業の経営状況が不安定である。
会社の歴史が浅く、資本金が少なく、数年連続で赤字を計上している場合、入国管理局は、会社の経営状況の悪化により、人員削減や給与削減といった措置が必要となり、雇用が不安定になる可能性があると懸念し、ビザ申請を却下する可能性があります。たとえビザが発給されたとしても、有効期間はわずか1年となる場合もあります。
特にカテゴリー2、3、4に該当する小規模企業の場合、入国管理局は安定した事業運営を証明するための追加書類を要求する場合があります。そのため、外国人にとってビザ申請は多くの小規模企業にとって煩雑な手続きとなっています。彼らは、就労ビザをまだ取得していない外国人を雇用することに消極的だ。
4. 給与は日本人従業員よりも低い。
日本の法律では、外国人従業員には、同等の職務に就く日本人従業員と同等以上の給与が支払われなければなりません。雇用契約書に記載された月給が、同等の職務に就く日本人従業員の月給よりも著しく低い場合、あるいは時給が最低賃金を下回る場合、入国管理局はビザ申請を却下する可能性があります。
重要な点として、たとえ役職が異なっていても、外国人従業員の職務内容が日本人従業員の職務内容と類似している場合、外国人従業員の給与は日本人従業員の給与を下回ってはならない。。
5. 過去の居住実績が悪い
日本で法律に違反したことがある、または海外で犯罪歴がある場合、ビザ申請の審査を通過するのは困難になります。
学生ビザで日本滞在中にビザの制限事項に違反した場合、例えば、学生ビザで滞在しながら残業をしたり、ビザの資格範囲外の活動を行う許可を申請せずに就労したりした場合、入国管理局はあなたの申請に疑念を抱くでしょう。。
経験豊富な申請者の中には、税金や国民年金の未納がビザ申請の却下につながる可能性があると述べている人もいます。そのような場合は、申請書を提出する前に、未納の税金と年金をすべて納付しておくことをお勧めします。
日本の就労ビザを申請する際に、会社の支援は必要ですか?
日本で働きたい友人からよく聞かれる質問があります。「就労ビザの申請には必ず会社のサポートが必要ですか?」答えは状況によって異なります。会社が介入しなければならない場合もあれば、自分で手続きできる場合もあります。重要なのは、海外から申請するのか、すでに日本にいるのか、そして雇用主がどの入国管理区分に該当するのかということです。以下に、3つのケースについて説明します。
海外からの申請:雇用主があなたに代わって入学許可証(COE)を申請する必要があります。
現在海外に滞在しており、まだ日本のビザをお持ちでない場合は、ビザを申請する前に在留資格証明書(COE)を取得する必要があります。しかし、在学証明書(COE)は日本の入国管理局に申請する必要があるため、ビザ申請を単独で完了させるのは一般的に困難です。
雇用主が入学許可証(COE)を受け取ると、あなたに郵送されます。その後、最寄りの日本大使館または領事館で正式なビザを申請する必要があります。詳しい手順については、以下のセクションを参照してください。
カテゴリー2、3、4に該当する中小企業
前述のとおり、日本の入国管理局は、企業の規模と事業状況に基づいて、企業を1から4までのカテゴリーに分類しています。雇用主がカテゴリー2、3、または4に該当する中小企業(SME)またはスタートアップ企業である場合、就労ビザの申請時に必要な書類の数が大幅に増加し、これらの書類の多くは会社が提供しなければならない社内情報となります。例えば:
- 法定調整概要表(利益所得、退職所得等に対する所得税の計算シート)
- 会社の財務諸表および損益計算書
- 詳細な事業計画、組織図
- 顧客との契約および注文
さらに、カテゴリー3および4の審査プロセスは比較的厳格であり、入国管理局は企業に対し、外国人を雇用する理由を説明する追加の声明書の提出を求める場合がある。これらの書類は企業自身が作成する必要があるため、雇用主がカテゴリー2以下に該当する場合、企業の支援なしにビザ申請を完了することは困難となる。
カテゴリー1の企業に雇用されている場合:ご自身で応募できます。
逆に、雇用主が上場企業や政府機関などのカテゴリー1の企業である場合は、自分で就労ビザを申請することができます。
カテゴリー1の企業は、提出する会社書類が非常に少ないです。例えば、貴社が上場企業であれば、四半期ごとの財務諸表のコピー、または貴社が日本証券取引所に上場していることを証明する書類を提出するだけで済みます。、四半期報告書などの情報はオンラインで入手できます。したがって、会社にそれを提供してもらうよう特別に依頼する必要はありません。
もう一つの重要な変更点は、以前は就労ビザ申請時に企業が申請書に捺印(印鑑を貼付)する必要があったため、申請者は企業に協力してもらう必要があったことです。しかし、2020年12月から日本政府は…在留資格申請書類への印紙貼付義務の廃止つまり、現在では多くの場合、ビザ申請手続き全体を自分で完了できるということです。
もちろん、雇用証明書の提出が求められる場合は、会社に作成を依頼する必要があります。しかし、提出が求められていない場合は、カテゴリー1の企業の従業員は通常、会社の支援なしでビザを申請できます。
日本の就労ビザの申請にはどのくらい時間がかかりますか?就労ビザの審査にかかる平均時間
就労ビザの申請に必要な時間は、必要な手続きによって異なります。
で日本で就労ビザ(在留資格変更許可)を申請する場合、申請からビザが取得できるまで平均4~6週間程度かかります。。
日本国外からの就労ビザの申請は、在留資格認定証明書の取得に平均2~3ヶ月、ビザの取得にさらに1~2週間かかり、さらに時間がかかります。
できるだけ早く就労ビザを取得したい場合は、書類の作成漏れがないように慎重に準備してください。
就労ビザの申請には代理人が必要ですか?
ここまで述べた上で、就労ビザの申請に代理人が必要なのかと疑問に思われるかもしれません。自分で申請できますか?
実際、日本の就労ビザの申請プロセスは複雑ではありません。特に、日本で在留資格変更許可を申請する場合は、基本的な日本語スキルがあれば、エージェントなしで申請することができます。。
一方、在留資格認定証明書の申請の場合は、日本国内にいないため、一般的には日本企業またはその委託を受けた行政書士が申請を代行します。在外公館でのビザ手続きは、原則として自分で直接申請することになります。
ただし、行政書士にビザ申請の代行を依頼する場合でも、申請手続きの基本を理解し、必要な情報の提供に積極的に協力しなければ、たとえ行政書士に依頼してもビザ申請時間は短縮されない可能性があります。行政書士のお手伝い。
将来転職する場合は、ビザの再申請が必要になる場合があります。
実際、就労ビザは一度だけ取得できるものではなく、将来転職する場合は就労ビザを再申請する必要があるかもしれません。特に仕事の内容が変わった場合には、入国管理局に「在留資格変更許可」の申請をする必要があり、それが認められないと、不法就労とみなされる可能性があります。。
仕事内容に変更がない場合は、在留資格変更許可申請は必要なく、オンラインで行うだけです。所属代理店変更申請(所属(契約)代理店解除)それでおしまい。もちろん、申請書を直接入国管理局に提出することも、郵送で提出することもできます。
転職後に就労ビザを再申請する必要があるかわからない場合は、「就労資格証明書”。就労資格証明書を取得できれば、在留資格変更許可の申請は必要なく、そのままのビザで引き続き日本で働くことができます。
要約
就労ビザの申請は、日本で働く上で重要なステップです。ただし、就労ビザは実際には外国人が日本で働くことを許可するビザの総称であり、単一のビザではないため、ビザを申請する前に自分がどのビザを申請するのかを把握する必要があります。
各就労ビザには審査条件があり、複数人で申請する技能労働者ビザを例にとると、審査条件は主に学歴や職歴、就く予定の仕事の内容、規模の3つとなります。あなたが働いている会社。
より早く就労ビザを取得したい場合は、就労ビザの申請条件を理解し、申請に必要な書類を準備することを忘れないでください。皆さんが日本の就労ビザを無事に取得し、日本でスムーズに働き、生活できることを願っています!