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日本の「特定技能ビザ」を10分で理解する:より低いしきい値の就労ビザを申請する

2020年7月26日

特定のスキルビザを申請できるのは、3年の実務経験または同等のスキルレベルのみです。

2020年6月、自民党は特定の技能ビザの適用範囲にコンビニエンスストアを含めることを提案した。このイニシアチブは、日本への移住を希望する多くの友人の間で議論を呼び起こしました。コンビニエンスストアでビザを申請して日本に住むことができれば、日本への移住の基準が大幅に下がることは間違いありません。

コンビニエンスストアは当分の間、特別警備技能の適用範囲には含まれていませんが、その実現は14の産業は、ケータリングや建設を含む特定のスキル産業として分類されます待って。これらの業界のいずれかで特定のスキルを持っている限り、「特定のスキルビザ」を申請して日本で働き、生活することができます。

この記事では、特定のスキルビザの該当する業界と申請プロセスを簡単かつ簡単な方法で紹介し、特定のスキルの評価方法についても説明します。

特定のスキルビザとは何ですか?

特定技能ビザは、増大する人材不足を解消するために、2019年4月に日本政府によって設立された新しいビザです。このビザの申請基準は一般就労ビザよりも低く、関連する試験に合格した後にのみ申請することができます。

ただし、すべてのスキルが特定のスキルとして認識されるわけではありません。「特定の業種」に分類される業界のスキルのみが特定のスキルと見なされます。

特定のスキルは、実際には「在留資格」の一種です。

日本に就職または留学する前に、日本政府にビザを申請する必要があります。日本のビザは「確認(確認)」と「在留資格(在留資格)」のXNUMXつの部分に分かれています。

確認は、日本に入国できることを証明する書類であり、在留資格は、日本に滞在する際の資格です。。在留資格によって、日本での活動が決まります。「留学」の資格を持っていれば、日本留学に関連する活動をすることができます。

現在、在留資格は全部で29種類あり、その中のひとつが「特定のスキル」です。この在留資格により、その特定のスキルに関連する仕事に従事することができます。

この記事では、読みやすくするために、引き続き「特定のスキルビザ」を使用して特定のスキルの在留資格を参照します。

特定のスキルビザの特徴

一般的な就労ビザの保有者のように、特定のスキルビザを持っていれば、日本で働き、滞在することができます、そしてあなたは彼らよりも幅広いビジネスに従事することができます。たとえば、外食産業では、日本政府によって「単純労働」に指定されている店舗管理やカスタマーサービスなどのビジネスに従事することができます。

さらに、特定のスキルビザを申請するためのしきい値も、一般的な就労ビザのしきい値よりも低くなっています。一般就労ビザを申請するには、10年以上の実務経験、または就労関連の大学の学位以上が必要です。しかし一方で、特定のスキルビザを申請するには、3年の実務経験または特定のスキル試験に合格するだけで済みます。

特定のスキルビザには、No.1とNo.2のXNUMX種類があり、必要なスキルレベルと関連する居住制限も異なります。

14「特定の産業部門」

すべてのスキルが特定のスキルであるとは限りません。2020年7月まで合計14の業界のスキルが特定のスキルとして認識されます。14行は特定の産業部門と呼ばれます。

以下の表に、特定のスキルに関連する14の特定の業界部門と職種を示します。

特定の産業特定のスキルに関連する職種
①看護・看護業ボディケア(入浴、食事、排泄補助など)、補助手術など。
②建物清掃業建物内の清掃サービス
③素材加工業鋳造、工場アイロン、機械検査、溶接、金属プレス、鍛造、ダイカスト、電気めっき、機械的メンテナンス、機械加工、アルミニウム陽極酸化、塗装工学など。
④産業機械製造鋳造、鍛造、溶接、塗装工学、鉄器、工場アイロン、ダイカスト、精密機械加工、電気機器組立、機械検査、プリント回路基板製造、工業用パッケージング、金属スタンピング、機械メンテナンス、プラスチック成形、機械加工、電気めっき、電子機器組立およびその他の事業
⑤電子・電気情報関連産業機械加工、金属スタンピング、機械メンテナンス、電子機器組立、塗装工学、電気機器組立、溶接、工場アイロン、電気めっき、加工、プリント回路基板製造、工業用包装、プラスチック成形など。
⑥建設業型枠建設、石膏、コンクリートポンプ車、トンネル推進、エンジニアリング機械製造、地盤工学、屋根修理、電気通信、補強工事、鉄骨接合部、屋内および屋外装飾など。
ێ造船業溶接、塗装工学、鉄器、加工、機械加工、電気機器組立など。
⑧自動車整備業車両の日常点検・整備、定期整備、分解・整備等
⑨航空業界空港のグランドハンドリング(地上運転サポートまたは手荷物および貨物のハンドリングなど)、または航空機および関連機器のメンテナンス
⑩ホテルまたはホテル業界フロントデスクでの受付サービス、カスタマーサービス、レストランサービス、ホテルまたはホテルの運営と宣伝などの一般的なホテルまたはホテルの宿泊サービス
⑪農業耕作農業または畜産事業
⑫ 漁業水産養殖業
⑬食品および飲料の製造一般食品・飲料製造事業
⑭レストラン事業一般的な外食事業(ケータリング・料理、接客、店舗運営等)

特定技能ビザNo.1の概要

以下は、基本的な知識、申請要件、および特定のスキルのNo.1ビザを取得する方法の概要です。

特定のスキルのビザNo.1を申請するには、特定の業界部門の下で特定のスキルの1つを持っており、「かなりのレベル」に到達する必要があります。。いわゆる同等レベルとは、約3年の実務経験を持つ労働者と同じレベルを指します。

一般就労ビザの申請に必要な10年の関連する実務経験と比較して、特定のスキルNo.1ビザを申請するためのしきい値は低くなっています。ただし、同時に、特定技能ビザNo.1の居住制限も一般就労ビザよりも厳しく制限されています。

特定のスキルビザNo.1の申請要件

あなたがかなりのレベルのスキルを持っていることを証明するために、特定のスキルのビザを申請する前に、関連するスキルテストと日本語テストに合格する必要があります。

技能試験は、特定の技能の種類に応じて分けられます。試験に合格した後は、試験の範囲に関連する作業のみに従事できます。「溶接」試験に合格した場合、機械加工、電気めっき、または看護作業ではなく、「溶接」関連の作業のみを行うことができます。

特定の技能試験は現在香港や台湾では実施されていないため、試験を受けるには日本に旅行する必要があります。

日本語テストには、JLPT(日本語能力試験)とJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎試験)のXNUMX種類があります。特定のスキルのビザを申請するには、JLPTN1またはJFT-BasicA4レベル以上を取得する必要があります。JLPT試験は、香港や台湾を含む世界中の多くの場所で定期的に実施されているため、試験を受けるために日本に行く必要はありません。

特定のスキルNo.1試験の免除条件

日本での3年間の技術インターンシップの後、特定のスキルNo.1の関連試験を免除することができます。ただし、香港も台湾も日本と技術インターンシップ契約を結んでいないため、この免税を適用する香港や台湾人は多くないはずです。

さらに、特定の職業には、特別な試験免税条件もあります。たとえば、日本の専門学校や大学で「看護福祉研修コース」を修了した後、直接看護・看護キャリア専門技能第1位のビザを申請することができます。

特定のスキルビザNo.1の居住制限

特定技能ビザ第1号の保有者は、日本に最長5年間しか滞在できません。。 5年経っても日本に住みたい場合は、特定のスキル2ビザまたは一般就労ビザを申請するか、日本人/永住者と結婚して配偶者ビザを取得する必要があります。別のビザに移行できない場合は、日本を離れるしかありません。

また、特定技能ビザ第1号は、日本での永住権(永住権)の申請には役立ちません。同時に、あなたの配偶者は家族の一員として日本に住むことはできません。

特定のスキルビザNo.1の申請プロセス

特定のスキルのビザNo.1を取得するには、まず、関連するスキルと日本語テストに合格する必要があります。その後、お気に入りの日本企業と書面による雇用契約を結んだ後、ビザの申請に進むことができます。

面接の際、特定のスキルで1位のビザを申請する資格があることを確認するために、会社は関連する試験に合格した証明書の提示を要求する場合があります。そのため、面接の前に、事前に関連書類を準備しておくことをお勧めします。

特定のスキルビザを申請する場合、会社はあなたの個人情報に加えて、雇用理由や和解声明などの書類も提供する必要があります。書類の準備からビザの取得まで、約4〜6ヶ月かかります。

特定技能ビザNo.2の概要

以下は、特定のスキルのための第2ビザの基本的な知識と申請要件の概要です。

滞在期間中の特定技能ビザ第2号の上限は家族と同等であり、多くの点で第1ビザよりも優れた待遇があります。。ただし、同時に、特定のスキルビザ第2号の申請要件は、第1ビザの申請要件よりも厳格です。さらに、ビザ番号2に適用される特定のスキルは、ビザ番号1のスキルよりも低くなっています。

特定の技能2ビザを申請するには、該当する職種の「技能」を持っていることを日本政府に証明する必要があります。

特定のスキルビザ第2号の居住制限は、第1ビザの居住制限よりも少なくなっています。

1番ビザとは異なり特定のスキルのビザ2の更新回数に上限はありません。原則として、特定の業界で日本企業に雇用されている限り、ビザの更新は無制限に行うことができます。

また、ビザ2号付き日本に10年以上住んだ後、日本での永住権を申請することができます(永住権)。この場合、引退後も日本に住み続けることができます。もちろん、あなたの配偶者は家族で日本に来ることもできます。

上記のすべては、特定のスキルのNo.1ビザの保有者が享受できない権利です。

特定のスキルビザ第2号に該当する産業

特定のスキルに対する第2ビザの居住制限は第1ビザよりも緩和されていますが、すべての特定のスキルが第2ビザの要件を満たしているわけではありません。

2020年7月まで建設および造船業界で特定のスキルを持っている人だけが2番目のビザを申請することができます。

特定のスキルNo.2ビザ使用条件

特定のスキルビザ2を取得するには、次のXNUMXつの条件を満たす必要があります。

  1. 管理経験がある
  2. 特定スキル2のスキルテストに合格

「管理職経験」とは何ですか?建設業界に関しては、建設労働者の監督と指導、およびプロジェクトの管理の経験が必要です。十分な経験を積むために、日本で数年間1番ビザで働いた後、2番ビザを申請するのも良い方法です。

審査については、2年に初めて特定技能技能試験第2021号が実施されるが、日本政府はまだ詳細を発表していない。

要約

日本政府は、人手不足に対処するため、2019年4月に特定のスキルビザという新しいビザを導入しました。特定のスキルビザを申請するためのしきい値は、一般的な就労ビザよりも低く、申請には3年の実務経験または同等のスキルレベルしか必要ありません。

特定技能簽證分為1號和2號兩種,1號簽證所要求的技能水平較低,可是有著居留期間上限及不可帶同配偶等的限制。下表整合了特定技能1號與2號簽證的分別。

 特定のスキルNo.1特定のスキルNo.2
必要なスキルレベルとても熟練した
必要な日本語レベルJLPTN4または同等品無制限
使用条件技能試験・日本語特定技能試験No.1に合格管理経験があり、特定のスキルNo.2のスキルテストに合格する
利用可能なジョブタイプ14の特定の業界部門のうちの1つ建設業と航空業の職種
最大滞在期間5年まで無制限
配偶者を連れてきてもいいですかできません
永住権を直接申請することはできますか?できません関連する条件を満たす

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