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高校卒業後、日本で働くことはできますか?特定のスキルビザを申請することの賛否両論

2020年8月1日

特定のスキルビザを申請することの長所と短所を分析します

前回の記事では、日本の特定のスキルビザ、つまり一般的な就労ビザよりもしきい値が低いビザを紹介しました。

このビザの基本を理解した後、「特定のスキルビザを申請する必要がありますか?」「日本で働くことができること以外に、このビザを申請することの利点は何ですか?」と尋ねることができます。

この記事では、特定のスキルビザ、特に第1ビザを申請することの長所と短所を分析します。この記事を通して、あなたはあなたが特定のスキルビザを申請するべきかどうかを決めることができます。

特定のスキルビザNo.1を申請するメリット

特定の技能ビザ1号を申請するための基準は高くありません。原則として、申請する前に技能と日本語のテストに合格する必要があります。したがって、学歴や実務経験が不十分なためにビザを取得できないことを心配する必要はありません。実際、18歳で高校を卒業した後、特定のスキルのNo.1ビザを申請することができます。

また、日本への出発前と到着後、あなたの会社はあなたに日本に関する情報と日常生活のサポートを提供しなければなりません。したがって、日本語が苦手なために生活が困難になることを心配する必要はありません。

最後に、特定のスキルビザは、日本で働きたいブルーカラーの学生と日本で仕事を見つけたい留学生のためのより多くのオプションを提供します。

大学の学位がなくても応募できます

日本で一般就労ビザを申請するには、通常、大学の学位以上が必要です。

だが、特定技能1ビザには学業資格の基準がないため、高校を卒業したばかりの場合でも、特定技能1の関連試験に合格すれば、このビザを申請することができます。

日本で勉強するための時間とお金を節約する

一般的な就労ビザの学問的要件を満たすために、最初に大学で勉強するために日本に行き、卒業後に就労ビザを申請することを選択する人もいます。

日本の大学に行くには、少なくとも4年は必要です。初期の日本語学校での勉強と相まって、就労ビザの申請資格を得るまでに4〜6年かかる場合があります。専門学校に在籍していても、就労ビザの申請には約3年かかります。

時間に加えて、留学中に必要な授業料や生活費は数百万円にもなることもあります。

ただし、最低限の教育要件がないため、高校卒業後すぐに日本で働くための特定のスキルNo.1ビザを申請することができます。この場合、あなたは留学のために多くの時間とお金を節約することができます。

会社は生活の中でサポートを提供する必要があります

日本に初めて住むときは、アパートの賃貸、銀行口座の開設、電話など、あらゆる生活上の問題に対処する必要があります。しかし、特定のスキルを持つビザNo.1をお持ちの場合は、上記の問題を解決するために会社が提供するサポートに頼ることができます。

日本の法律では、特定のスキルを持った外国人を雇用する企業は、日常生活の中でサポートを提供する必要があると規定されています。宿泊施設の手配や紹介、銀行口座や電話契約などの支援を含みます。。また、日本に向けて出発する前や日本で働いている間、会社は日本での生活に関する情報や情報を提供する責任もあります。

上記のサポートにより、言語の壁による不便を心配する必要はありません。

ブルーカラーも適用できます

特定技能第1ビザは、ブルーカラー労働者や肉体労働者が日本に移住する道を開きます。。2020年7月現在、特定技能14ビザを申請できる1業種のうち、11業種は建設・製造を含む肉体労働である。

上記の業界での実務経験やスキルがあり、日本で働き、生活したい場合は、特定のスキルNo.1ビザの申請を検討することをお勧めします。そこには建設業界や造船業界での経験がある場合は、特定のスキルビザNo.2の申請を検討することもできます。、日本での永住権申請の道を開く。

留学生のための「トランジットビザ」

特定のスキルNo.1ビザは、学生ビザおよび一般就労ビザの「トランジットビザ」として使用できます。。これまで、ビザの問題により、卒業したばかりの留学生が外食産業などの特定の産業で就職することは困難でした。

日本のケータリング会社は、会社の運営に慣れるために、通常、一定期間店内で働き、その後、業績に応じて店長または部門長に昇進するか、本社に直接転勤する必要があります。

しかし、日本政府では店内の仕事のほとんどが「単身労働」に分類されているため、外国人が部長に昇進したり本部に異動したりする前に一般就労ビザを取得することは通常困難です。これは、新卒者が外食産業で仕事を見つけることを困難にします。

しかし今では、大学卒業後、特定のスキルを持ったレストランで1〜1年間働き、地区長に昇進したり、本部に異動したりして、一般就労ビザを申請することができます。働くために。

特定のスキルビザNo.1を申請することのデメリット

特定のスキルNo.1に応募するメリットを読んだ後、デメリットを見てみましょう!

スキルドNo.1ビザを申請することには多くの利点がありますが、このビザの欠点にも注意する必要があります。たとえば、最大5年間は別のビザに移管する必要があり、永住権を直接申請することはできません。

ビザを申請する前に、遭遇する可能性のある問題や困難を十分に考慮してください。

5年以内に別のビザに移管する必要があります

のため特定技能ビザ1号の在留期間の上限は5年です。、したがって、5年後も日本に住みたい場合は、5年以内に別の就労ビザまたは配偶者ビザに移管する必要があります。

建設業界や造船業界で働いている場合は、特定のスキルビザNo.2の申請を検討してください。ただし、他の業界で働く場合は、一般就労ビザに移行する必要があります。

だが、関連する学歴や実務経験を満たしていない場合、一般的な就労ビザを取得できない場合があります。この場合、特定の技能のために第1ビザの有効期限が切れると日本を離れることを余儀なくされます。

永住権を直接申請することはできません

日本での永住権(永住権)を申請するには、日本に10年以上住むことと日本で5年以上働くことのXNUMXつの条件を満たす必要があります。

ただし、特定技能1ビザでの在留期間は永住権申請の就労期間には含まれません。特定のスキルビザNo.1で5年間日本で働いていたとしても、永住権を申請するには、別のビザで5年以上日本で働く必要があります。

一定の初期費用が必要です

すでに日本にいる場合は、受験料とビザ申請料を支払うだけで、特定のスキルNo.1ビザを申請できます。しかしまだ香港または台湾にいる場合は、日本との間で技能試験を受けるための費用を追加で支払う必要があります。

JLPTとは異なり、これまでのところ、特定のスキルNo.1のスキルテストは香港や台湾では実施されていません。したがって、技能試験を受けるには、直接日本に旅行する必要があります。もちろん、日本への往復の交通費と宿泊費はあなたが負担する必要があります。

また、就職の際には、日本に面接をお願いする機会もあります。この場合、あなたはより多くを支払う必要があります。

要約

特定技能ビザ1号の申請基準は、一般就労ビザよりも低く、技能試験と日本語試験に合格するだけで申請できます。そのため、高校卒業したばかりの方も応募できます。また、建設や製造に従事している場合は、このビザを申請することができます。

生活面では、会社が毎日のサポートを提供しているので、言葉の壁が原因でアパートを借りたり電話をかけたりする際の不便さを心配する必要はありません。

ただし、特定スキル1ビザの最長在留期間は5年であるため、私にとって特定スキル1ビザは「トランジットビザ」または踏み台のようなものです。日本で就職したり、日本に引っ越したりするには、最初の一歩を踏み出しましょう。しかし、このビザで日本に永遠に滞在することはできないので、申請する前にあなた自身の「後退経路」を考慮する必要があります。

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