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日本の就労ビザ「技術、人文科学、国際ビジネスビザ」を申請した人の67%

2020年8月11日

日本で働くためには、日本の就労ビザを申請する必要があります。日本には16種類の就労ビザがあり、その中で最も多くの人が技術、人文科学、国際ビジネスビザを申請しています。このビザの対象となる仕事の範囲が広いため、日本で働くことを意図している多くの人々がこのビザを申請します。

この記事では、技術ビザ、人文科学ビザ、国際ビジネスビザの該当するオブジェクトと機能の概要、およびこのビザを申請する前に満たす必要のある3つの基本条件について説明します。日本で働くことを計画している場合は、このビザの要件を満たしているかどうかを確認することをお勧めします。

日本の就労ビザの種類

日本で働くためには、就労ビザを申請する必要があります。でも実は就労ビザは単一のビザではなく、日本で働く人々のための16種類のビザの総称です。

多くの就労ビザの中で、ほとんどの人が技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザを申請します。このビザは、コンピューターエンジニア、翻訳者、店員、デザイナーなど、幅広い分野に適用されます。

16種類の就労ビザ

日本の就労ビザは、日本での活動内容に応じて分けられます。日本で医師や看護師などの医療関連の仕事をしたい場合は「医療ビザ」を申請する必要があり、大学で教えたい場合は「教授」を申請する必要があります。ビザ"。これらは過去に就労することを目的としたすべてのビザは「就労ビザ」と呼ばれます。

現在、16種類の就労ビザがあります。次の表に、さまざまな就労ビザと関連する就労内容の例を示します。

就労ビザ(日本語) 就労ビザ(中国語) 関連する仕事内容(職業)の例
教授 教授 大学の教授と研究者
ユン・シュー アート 作曲家、小説家
宗教 宗教 牧師、司祭
報告書 報告書 レポーター、写真家
非常に専門的 高度に専門化 1位:法務省の基準を満たす優秀な人材
2位:法務省の基準を満たす優秀な人材
経営管理と管理 管理 事業主、経営者
法務および会計サービス 法務および会計サービス 弁護士、会計士
医学 医療 医師、歯科医、看護師
リサーチ リサーチ 政府機関や民間企業の研究者
教育 教育 高校と小学校の外国語教師
テクノロジー、人文科学の知識、国際ビジネス テクノロジー、人文科学の知識、国際ビジネス コンピューターエンジニア、翻訳者、店員、デザイナー
企業内 企業内転送 日本企業の海外支店から日本に転勤した人員
看護 看護 看護、看護スタッフ
Xingxing Xingxing 俳優、歌手、アスリート
スキル スキル 日本料理以外のシェフ、日本建築以外の建築家
特定のスキル 特定のスキル 1位:特定の業界部門で一定レベルのスキルを持っている人
2位:特定の業界で熟練したスキルを持つ人々

最も人気のある技術、人文科学、国際ビジネスビザ

多くの就労ビザの中で、ほとんどの人が技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザを申請します。。日本の法務省の統計によると、2020年末に就労ビザを保持している408,351人の外国人のうち、271,999人(67%)がそのようなビザを保持しています。

このビザは、コンピューターエンジニア、翻訳者、事務員、デザイナーなど、さまざまな職業を対象としています。。したがって、多くの外国人がこのビザを日本で働くために申請します。

技術、人文科学の知識、国際ビジネスビザについて

技術、人文科学、国際ビジネスビザの申請を計画する前に、まずこのビザの特徴を理解しましょう!ここでは、技術、人文科学の知識、国際ビジネスビザの対象となる仕事の内容、およびこのビザの期間とあなたの権利を紹介します。

ビザに含まれる作業内容

法務省は、技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザの対象となる作業内容を規定しています。

日本の公的機関または民間企業との契約に従い、科学および工学またはその他の自然科学、法律、経済学、社会学、またはその他の人文科学の技術または知識を必要とする事業に従事すること、または外国の文化に基づく事業に従事することビジネス思考または感覚のビジネス。

日本の法務省「技術、人文科学、国際ビジネス:日本のだった、いイベントの内容など」(作者による中国語版)

簡単に言えば、専門分野や異文化とは関係のない仕事はできません、レストランで食事をしたり、路上でチラシを配ったりする仕事のように。

ビザの締め切りと更新

技術、人文科学、国際ビジネスビザの期間は、5年、3年、1年、半年、3か月に分けられます。。日本の法務省は、あなたとあなたの会社の状況に応じてあなたのビザの期限を決定します。

通常の状況では、技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザは1年以上に制限されています。ただし、日本政府がビザの資格があるかどうかを頻繁に評価する必要があると判断した場合、期限は1年より短くなる可能性があります。

ビザ期間が終了する前に、入国管理局(入国管理局)に行ってビザ更新手続きを申請する必要があります。更新手続きを経ていない場合は、ビザの期限が切れる前に日本を離れる必要があります。そうしないと、国外追放に直面します。

配偶者と子供を日本に連れて行き、永住権を申請する権利を享受してください

技術、人文科学、国際ビジネスビザをお持ちの方が安心して日本で働くことができるように、あなたの配偶者と子供は家族の一員として日本に来ることを申し込むことができます。関連する条件を満たせば、日本でも働くことができます。

さらに、日本に10年以上住んだ後、永住権を申請することもできます。その後、あなたの配偶者と子供は「永住者の配偶者ビザ」を申請することもでき、日本に住んでいます。

家族と一緒に日本に移住する場合は、技術、人文科学、国際ビジネスビザで日本で働くことも選択肢の1つです。

早くても1年で永住権を取得できますか?日本に移住する6つの方法

技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザの申請条件

技術、人文科学、国際ビジネスビザを申請するには、日本の企業や組織と仕事関連の契約を結び、学歴や仕事の経験を持っているなど、法務省が設定した条件を満たす必要があります。仕事内容に関連します。

日本で安定して働くために、採用した会社の事業内容や職務内容の継続性についても見直します。

まず第一にあなたは仕事をしなければなりませんそして契約を結んだ

技術、人文科学、国際ビジネスビザを申請する前に、まず日本の公的機関または民間企業と仕事関連の契約を結ぶ必要があります。。契約は、一般雇用契約、派遣労働契約、または事業委託契約のいずれかです。

此外、契約書には、あなたの仕事の内容、給与、契約期間、その他の情報を記載する必要があります。この情報は、ビザ申請の結果と付与されるビザの期限に影響します。あなたの仕事の内容が技術、人文科学の知識、そして国際ビジネスビザでカバーされていない場合、あなたはビザを首尾よく申請することができません。

大学の学位または10年以上の実務経験がある

第二に、契約書に記載された職務内容を遂行するためのスキルと知識が必要です。。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 大学の学位以上を持っている
  • 日本の専門学校以上を所有している
  • 10年以上の実務経験がある
  • 中国語-日本語翻訳などの国際ビジネスに従事する場合は、3年以上の実務経験または関連する学歴が必要です。

香港の準学士以上の学位は、大学の学位以上とはみなされませんのでご注意ください。

此外、あなたの教育または仕事の経験はあなたの仕事の内容に関連している必要があります。プログラミングで働きたいが、神学または法律の学位しかなく、仕事の経験がない場合、ビザを取得するのは難しいかもしれません。

良い会社経営

日本政府は、技術、人文科学、国際ビジネスビザを持っている外国人が日本で安定して働き、日本に貢献できることを原則として望んでいます。したがって、ビザを発行する前に、日本政府は、あなたを雇用した会社を見直して、その会社があなたを長期間雇用するのに十分な資金と能力を持っていることを確認します。

一般的に言って、上場企業は新興企業よりもレビューに合格するのが簡単です。会社の売上高または純利益もビザ審査の結果に影響を与える可能性があります。

会社の運営条件に加えて、作業内容の継続性もレビュー対象の一部です。仕事の内容が一時的なものである場合、ビザが承認されない場合があります。

要約

技術、人文科学の知識、および国際ビジネスビザは日本の就労ビザのXNUMXつです。コンピューターエンジニア、翻訳者、書記官、デザイナー、その他多くの職業がこのビザを申請して日本で働くことができます。

自分だけでなく、配偶者や子供と一緒に日本に来ることもできます。一定期間生活し、働いた後は、日本に永住権を申請して永住権を取得することもできます。

技術、人文科学、国際ビジネスビザを申請するには、基本的に次の3つの条件を満たす必要があります。

  • 日本の企業または組織と仕事関連の契約を結んでいる
  • 大学の学位または10年以上の実務経験がある
  • 会社の事業は良好な状態にあります