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日本高度人材ビザとは何ですか?マスタービザの特典、申請条件、申請手続きをまとめて解説

2024年6月30日

ハイテクの才能と優秀な才能のための非常に才能のあるビザ

永住ビザ(永住権)の取得は、日本に住む多くの人にとっての目標です。しかし、日本で永住ビザを申請するのは簡単ではありません。通常、永住ビザを申請するには日本に10年以上住み、日本で5年以上働いて納税する必要があります。 。

しかし、高度人材ビザを申請すると待ち時間が大幅に短縮され、高度人材ビザ取得後、最短1年後に永住ビザの申請が可能となります。このほかにも高度人材ビザには多くの優遇措置があります。

この記事では、高度人材ビザの基本情報を詳しく解説し、高度人材ビザを申請するメリットやビザの申請条件、手続きについても解説します。できるだけ早く永住ビザを取得したい場合は、この記事をブックマークしてください。

非常に才能のあるビザとは何ですか?

高度人材ビザは、日本名「高度専門職(こうどせんもんしょく)」といい、優れた国際人材を呼び込むために日本政府が創設した就労ビザです。

高度人才簽證又可分1號簽證和2號簽證兩款,初次申請高度人才簽證的話一般都是申請1號高度人才簽證;在滿足特定條件後才可以申請2號高度人才簽證。另外,高度人才簽證亦可根據在留活動的種類再細分為3款。

ここでは高度人材ビザの種類について詳しく紹介していきます。

高度人材ビザ1号と2号の違い

高人材ビザには1号ビザと2号ビザのXNUMX種類があり、どちらも高人材ビザですが、申請条件や保有者が享受できる優遇措置が異なります。

初めて高度人材ビザを申請する場合、通常は高度人材ビザ1号を申請します。 No.1ビザを申請するには、年収要件を満たし、優秀な人材のスコアボードで70点以上を獲得するだけでよい。

高度人材ビザ1号の詳しい申請要件については、後ほど詳しく説明します。

これに対し、高度人材ビザ2種の申請条件はさらに厳しく、高度人材ビザ1種の在留期間が3年以上であることに加え、各種税金や年金、健康保険の支払証明書の提出も必要となります。

高度人材ビザ2号は申請条件が厳しくなりますが、高度人材ビザ2号を保有すると、日本に無期限で滞在でき、永住権を取得できるなど、より優遇されます。変装した日本。

高度人材1種ビザは3年間保有後に永住ビザを申請できるため、高度人材ビザ2種はあまり人気がありません。

高度人材ビザの3種類の活動領域

あなたの専門分野や仕事内容に応じて、高度人材ビザは「イ」「ロ」「ハ」の3種類に分かれます。それぞれのビザで認められる就労内容が異なります、以下の表に示すように。

ビザの種類ビザで認められる仕事内容
「イ」型ビザ研究機関の研究者や大学教授などの学術研究または教育活動。
「ロ」タイプのビザ自然科学または人文科学における関連する専門知識やスキルを必要とする仕事。熟練労働者ビザ(技術、人文知識、国際ビジネス), 国際業務を除くほとんどの仕事。
「ハ」タイプのビザ会社の取締役や上級部門の責任者など、運営または管理関連の仕事。

值得注意的是,這3種分類僅適用於1號高度人才簽證;而2號高度人才簽證則沒有這樣的區分。持有2號簽證的話,你可以自由從事以上3款1號高度人才簽證所許容的工作內容。

高度人材ビザ申請のメリット:7大優遇

非常に才能のあるビザを取得することには、わずか3年で永住権を申請することを含め、1つの大きな利点があります。

高度人材ビザの保有者は、通常の就労ビザと比較して、最短1年、通算滞在期間5年を経過すると永住ビザの申請が可能となるなど、さまざまな優遇措置が受けられます。

ここでは、優秀なビザ保有者に対して日本政府が提供する7つの優遇措置を紹介します。

①永住ビザの申請条件が比較的緩い

日本の永住権を取得して日本に移住するには、永住ビザを申請するのも一つの方法です。ただし、永住ビザの申請条件は非常に厳しく、日本に1年以上住むことに加えて、日本で10年以上働いて納税する必要があります。

だが、高度人材ビザを保有している場合は、ビザ取得から3年後に永住ビザを申請することができます。優秀なスコアボードで80点以上を獲得できれば、1年後に永住ビザを申請できる。

永住ビザを取得して日本に移住するなら、高度人材ビザが近道と言えます。

日本への移住には、永住ビザのほかに高度人材ビザ2号の申請も可能です。

在留期間は原則5年です

高度人材ビザの在留期間は5年で、就労ビザの中で最も長く、高度人材ビザ2号には永住ビザと同様に在留期間がありません。

高度人材ビザは在留期間が非常に長いため、半年や1年ごとに入国管理局へビザの更新に行く必要がありません。また、一般的な就労ビザのように企業規模に応じてビザの在留期間が短縮されることもありません!

配偶者も日本に居住・就労可能

高度人材ビザを保有している場合、配偶者は日本に滞在するだけでなく、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」ビザの対象となる業務に追加申請することなく従事することができます。アプリケーション。これはつまりあなたも配偶者も日本でフルタイムで働き、2つの収入を得ることができます

これに対し、一般就労ビザ保有者の配偶者は「家族滞在」ビザで日本に滞在でき、「資格外活動許可」を申請すれば日本で働くこともできますが、28日当たりの就労時間はXNUMX時間までとなります。週に何時間もかかるため、フルタイムの仕事を続けることが困難になります。

高人材ビザの配偶者は、家族ビザとは異なり、レストランやコンビニエンスストアなどの純粋労働に分類される仕事に従事することはできません。

④条件付きで両親を呼び寄せて日本に住むことができる

高度人材ビザは、現行の入管法上、両親の帯同が認められる唯一の就労ビザです。。安心して日本で働くために、高度人材ビザをお持ちの場合は、7歳未満のお子様や妊娠中のお子様の世話を日本に住んでいるご両親にお願いすることができます。配偶者。

両親が日本に居住することを申請するには、以下の 3 つの主な条件も満たしている必要があります。

  1. 世帯年収条件:両親の日本での生活を支える経済力があり、配偶者との合計年収が800万円以上であること。
  2. 同棲の条件:両親が同居していること。
  3. 家族関係の制限: 両親または配偶者の両親のどちらか一方のみを同伴できます。つまり、両親を同時に日本に住まわせることはできません。

⑤一定の条件のもと、家事手伝いを連れて日本に住むことができます。

高度人材ビザを持っている場合は、両親に加えて家事手伝いを連れて日本に住むこともできます。。一般的に、日本に連れて行ける家事手伝い人は 1 人だけですが、金融関連の仕事に従事する優秀な人材は 2 人の家事手伝い人を日本に連れてくることができます。

家事ヘルパーを日本に呼び寄せるには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 世帯年収条件:家事手伝いの賃金を支払える経済力があり、配偶者との合計年収が1,000万円以上であること。
  2. 給与要件:家事手伝い員として月給20万円以上を支給する必要があります。

さらに、家事ヘルパーを継続的に雇用する必要があることを証明する必要もあります。たとえば、介護が必要な 13 歳未満の子供がいる、配偶者が病気のため毎日の家事を行うことができない、または家事ヘルパーが次のような病気を抱えているなどです。 1年以上お世話になりました。

⑥複数の居住活動が可能な方

高度人材ビザは、一般的な就労ビザとは異なり、日本で複数の居住活動を行うことができます。たとえば、会員として働きながら、自分のビジネスを始めることもできます。

同時に複数の滞在活動を行うことができるため、より自由で柔軟な日本での生活が可能になります。

⑦入国・在留手続きの優先処理

高人材ビザの最後のメリットは、入国・在留手続きが優先的に行われることです。具体的には、以下の 1 つの手順の優先処理が含まれます。

1つ目は「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請です。日本国外からビザを申請する場合は、COEの申請が必要です。高度人材ビザの場合、COE修了処理の目標は申請受理後10日以内となります。

2番目は、在留期間更新許可申請及び在留資格変更許可申請です。他のビザから高度人材ビザへの切り替え、または高度人材ビザの有効期限更新は、申請受理後2日以内に手続きが行われます。

ただし、入国管理局は優秀なビザ保持者の申請を優先しますが、入国管理局の混雑により実際の処理時間が長くなる場合もありますのでご了承ください。。あなたの計画に影響を与えないように、ビザの申請には十分な時間を準備してください。

高度人材ビザを持っていても、永住ビザ申請や帰化申請が優先されるわけではありません!

高度人材ビザの申請条件

優秀なビザを申請するには、年収300万円以上で、優秀な得点表で70点以上を獲得している必要があります。

高度人材ビザの申請には、日本の企業や公的機関に雇用されていること、今後3年間の推定年収が1万円以上であること、300ポイントを取得していることなど、以下の70つの基本条件を満たす必要があります。優秀な人材のスコアシート以上。

まず、1つの仕事が必要です

他の就労ビザと同様、高度人材ビザを申請する前に、まず日本の企業や公的機関に雇用され、雇用契約を結ぶ必要があります。

ビザ申請の際には、会社が申請書にスタンプを押してくれるほか、会社が発行する年収証明書や雇用証明書も必要になります。。日本国外からビザを申請する場合は、在留資格認定証明書(COE)の発行を代行する会社が必要になります。

今後1年間の推定年収は300万円以上

高度人材ビザは、日本政府が指定する高度人材であることを証明するため、年収300万円の要件があります。年収が300万円未満の場合は、高度人材スコアシートが何点であっても高度人材ビザの申請はできません。

なお、日本政府はビザの審査において「過去の年収」ではなく「翌年の年収」を重視しています。それで前の会社や海外でどれだけ年収が高くても、将来の推定年収が300万円未満であれば高度人材ビザの申請はできません。

また、収入には基本給や賞与が含まれますが、各種手当は住民税の対象外となるため、所得に算入されません。もちろん、投資や賃貸収入、自営業による収入、他社からの収入などは年収にカウントされません。

優秀なスコアボードで 70 ポイント以上を獲得する

高度人材ビザを申請するには、以下の条件に該当する必要があります。非常に才能のあるスコアシート70点以上を獲得しましょう。スコアシートは3種類あり、各スコアシートの項目は活動内容によって異なりますが、基本的には学歴、専門資格、年収、年齢、研究実績、情報などが含まれます。

基本的には学歴や年収が高く、職歴が長く、年齢が若いほどもらえるポイントが高くなります。たとえば、アカデミックプログラムでは、大学を卒業した場合は10ポイントしかもらえませんが、修士号を取得して卒業した場合は20ポイントがもらえます。

採点表には基本の採点項目に加えて、加点される特別ボーナス項目が2点以上あり、JLPT N10に合格すると1点、N20に合格するとXNUMX点がもらえるようです。 XNUMXポイントを獲得します。

得点表の各項目と特別ボーナス項目の合計が70点以上を獲得すると、高度人材ビザの申請が可能となります。

優秀なスコアボードで80点以上を獲得すれば、1年後に永住ビザの申請も可能!

優秀な人材のビザ申請プロセス

他の就労ビザと同様に、高度人材ビザの申請プロセスは、日本にいるか海外にいるかによって異なります。すでに日本にいて別のビザを持っている場合は、入国管理局に直接ビザの変更を申請できますが、海外にいる場合は、事前に日本の企業に在留資格認定証明書(COE)を取得してもらう必要があります。ビザを申請できます。

中長期ビザをお持ちの方は「在留資格変更許可」の申請が可能です

現在、学生ビザや就労ビザなどの中長期滞在ビザを保有している方で、高度人材ビザに変更したい場合は、最寄りの入国管理局に直接「変更許可」の申請をすることができます。在留資格」

在留資格変更許可申請には以下の書類を準備する必要があります。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 照片
  • パスポート
  • 在留カード
  • 会社の四季報、会社登記簿のコピー、納税証明書などの雇用会社の関連書類
  • 70 点以上の優秀な人材スコアシートと関連するサポート文書
  • 専門資格証明書、語学能力証明書などのその他の補足書類

日本のビザを持っていない場合は、まず「在留資格認定証明書(COE)」の申請が必要です。

日本のビザをまだお持ちでない方は、まず日本の企業に「在留資格認定証明書(COE)」の申請を代行してもらう必要があります。 COEは高度人材ビザの事前承認に相当し、正式なビザを申請するための重要な書類です。

在留資格認定証明書の申請には、会社とあなたが以下の書類を準備する必要があります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 照片
  • 会社の四季報、会社登記簿のコピー、納税証明書などの雇用会社の関連書類
  • 70 点以上の優秀な人材スコアシートと関連するサポート文書
  • 専門資格証明書、語学能力証明書などのその他の補足書類

COEを受け取ったら、COE、ビザ(確認)申請書、写真、パスポート、身分証明書等を持参し、以下の在外日本代理店にビザ申請手続きを行ってください。在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、有効期間内に申請を行ってください。

香港台北高雄
申請地點在香港日本国総領事館日本台湾交流協会 台北事務所日本台湾交流協会高雄事務所
住所8 階、タワー 46、Exchange Square、XNUMX Connaught Place、Central、香港105403 台北市松山区青城街28号通台商業ビル1階80272 高雄市苓雅区和平一路87号南和和平ビル10階
アプリケーションの処理時間月曜日~金曜日 8:30~13:30 ※早めのお越しをおすすめします予約星期一至星期四:9:00~11:30;13:30~16:00星期五:9::00~11:30星期一至星期五:9:00~12:00;13:30~16:00
関連URLhttps://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/opentime.htmlhttps://www.koryu.or.jp/tw/about/taipei/access/https://www.koryu.or.jp/visa/kaohsiung/

要約

高度人材ビザは、優れた国際人材を呼び込むために日本政府が創設した就労ビザです。高度人材ビザの保有者は、他の就労ビザと比較して以下のような優遇措置が受けられます。

  • 永住ビザの申請条件が緩和される
  • 在留期間は原則5年です
  • 配偶者も日本に居住・就労可能
  • 条件があれば両親を呼び寄せて日本に住ませることができる
  • 一定の条件の下で、家事手伝いを連れて日本に住むことができます。
  • 複数の居住活動に従事できる
  • 入国・在留手続きの優先処理

高度人材ビザは優遇措置が受けられるため、申請条件も他の就労ビザと比べて厳しく、他の就労ビザと同様にまず日本企業に雇用される必要があることに加え、今後1年間の推定年収が必要となる。 300万円以上の場合も高度能力スコアシートで70点以上を取得する必要があります。

一刻も早く日本に移住したい方は、現在どのくらいの高人材ポイントを保有しているのか、また高人材ビザの申請条件を満たしているのかをご確認ください。

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