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経営管理ビザが承認されない5つの理由と再申請前の対処方法

2020年9月24日

経営管理ビザは承認されていませんか?次の5つの大きな間違いを犯したかどうかを確認してください

日本で起業する場合は、「経営ビザ」を申請する必要があります。日本政府は企業の種類に制限を設けていないため、レストランの開業、ホテルの経営、商取引などの経営管理ビザを申請することができます。

申請者数の増加を考慮して、日本政府は2019年に経営管理ビザの申請要件を厳しくしました。残念ながらビザ申請が却下された場合は、再申請する必要があります。ビザを取得するチャンスを増やすために、会社の独立したオフィスの不足や資金不足など、この記事に記載されている5つのよくある間違いを再申請する前に確認してください。同時に、事業計画が適切かどうかも確認する必要があります。

再申請の機会を増やすために、入国管理局に直接問い合わせるか、行政書士などの専門家に助言を求めることができます。

経営管理ビザが承認されない5つの一般的な理由

2019年、日本政府は経営ビザの発行条件を厳しくし、独立事務所のない申請会社、資金500万円未満、従業員不足など、ビザが承認されなかった事例をいくつか開示した。

また、会社の事業計画が不十分で、過去の居住記録が良くない場合もビザ申請に失敗する可能性があります。

会社には別のオフィスはありません

経営管理ビザを申請する前に、日本で少なくとも1つの物理的なオフィスを借りる必要があります。仮想オフィスまたは共有オフィスは要件を満たしていません。

此外、一般的に、住宅ユニットはオフィスとして使用することはできません。住戸をオフィスとして利用する場合は、事前に所有者の書面による同意を得る必要があります。また、オフィスの場所が明確で、机や椅子、コンピューター、電話などの事務機器を購入している必要があります。

また、一般の人があなたの事務所の場所をはっきりと知ることができるように、明確な標識を設置する必要があります。そうしないと、ビザ申請が拒否される可能性があります。

不十分な会社の資金または未知のソース

経営ビザを申請する際には、500万円以上の資金が必要であり、日本の銀行口座に預金されている必要があります。。資金が不足している場合、または資金が日本にない場合、ビザ申請が拒否されることがあります。

また、ペン資金はまた、法的な経路から取得し、法的な経路を通じて日本に流入する必要があります。外国から日本に送金する場合は、関連するすべての税金も支払う必要があります。

十分なスタッフを雇用していない

経営管理ビザを申請するには、あなたの会社は2人以上のフルタイムの従業員を雇う必要があります。一般的に、正社員とは、週1日、5日1時間働くサラリーマンを指します。従業員は日本人が望ましいですが、外国人の場合は以下のビザを持っている必要があります。

  • 永住者ビザ(永住者)
  • 日本人配偶者ビザ(日本人配偶者等)
  • 永住者配偶者ビザ(永住者配偶者等)
  • 永住ビザ(永住者用)
  • 特別永住者ビザ(特別永住者)

就労ビザを持っている従業員はカウントされないことに注意してください

また、合法的には純粋に労働である仕事に従事することはできませんので、あなたはそれらの仕事をするのに十分な従業員を雇う必要があります。あなたがレストランを開くことを計画しているとしましょう。皿を作って洗う仕事は純粋な労働であるため、これらの仕事をするために従業員を雇う必要があります。そうしないと、人的資源が不足しているためにビザ申請が拒否される可能性があります。

ビジネスの実現可能性が低すぎる

経営管理ビザを申請するには、あなたの会社は実質的なビジネスを持っている必要があります。物件を保有して家賃を徴収することは、実質的な事業とはみなされません。さらに、ビジネスコンテンツの達成可能性と持続可能性もビザの審査基準の1つになります。

ビザを申請するときは、事業計画または事業計画(キャリアプラン)を提出し、あなたのスキル、知識、経験が会社の運営にどのように役立つかを計画に明確に記載する必要があります。関連する知識と経験がなければ、関連する人材を採用するための計画を立てる必要があります。

「やって学ぶ」「頑張る」など漠然とした内容だけではビザは取得できません。

過去の居住記録が悪い

日本に住んでいる場合は、日本滞在中の居住記録もビザ審査の対象となります。居住記録が良くない場合、ビザ申請は承認されません。

留学生を例にとると、許可を申請せずにアルバイトをしている場合や、週1時間以上アルバイトをしている場合は、在留資格がないためビザが取得できない場合があります。さらに、出席率が低いか成績が悪いことがビザ申請の拒否の理由になる可能性があります。

やっと、殺人や麻薬密売などの犯罪を犯した場合、日本か外国かを問わず、ビザ申請が却下される場合があります。

経営管理ビザが承認されなかった後の対処方法

ビザが承認されなくても、再申請できます!成功の可能性を高めるために、まず入国管理局に行き、行政書士にアドバイスを求めることができます。

ビザ申請が却下された後、申請を再提出する必要があります。再申請する前に、上記のよくある間違いをしたかどうかを確認する必要があります。前回の申請が不十分だった分野をより明確に把握するために、入国管理局に直接出入国管理官に確認するか、行政書士などの専門家に相談してください。

不承認の理由を入国管理局に確認してください

ビザ拒否通知を受け取った後、日本入国管理局(入国管理局)に行き、ビザ拒否の理由を確認する必要があります。一般的に言って、ビザの不承認の理由は不承認の手紙に明確に述べられていません。理由を知りたい場合は、入国管理局に直接確認する必要があります。

入国管理局の職員にネガティブな感情をぶつけたり、書類や事業計画の内容を職員に説明し続けたりする人もいます。しかし実際には、あなたがどのようにベントしたり説明したりしても、入国管理局はあなたの申請を審査しません。会議で時間を無駄にするのではなく、スタッフからの申請を拒否した本当の理由を見つけて、再度申請の準備をする方がよいでしょう。

行政書士に相談する

私自身の悩みを除いて、行政書士などの専門家の意見も参考にできます。行政書士は、日本のさまざまな手続きを扱う専門家です。ビザ申請に関する専門的なアドバイスを提供するだけでなく、必要な書類を準備して翻訳したり、入国管理局で申請書を提出したり、問い合わせたりすることもできます。

現在、多くの行政書士は無料の相談サービスを提供しており、中国語または英語で対応できます。。ビザの申請を成功させたい場合は、ビザのサービスを活用してください。さらに、複数の行政書士に同時に相談して、より実践的なアドバイスを得ることができます。

要約

日本で事業を始めるには、経営管理ビザを申請する必要があります。ただし、すべての申請が承認されるわけではありません。残念ながら拒否された場合は、再申請する必要があります。再申請する前に、次の5つのよくある間違いを犯したかどうかを確認できます。

  • 独立したオフィスはありません
  • 不十分な資金または未知のソース
  • 十分なスタッフを雇用していない
  • ビジネスの実現可能性が低すぎる
  • 過去の居住記録が悪い

再度ビザを申請する際の成功の可能性を高めるために、まず入国管理局に行き、申請が却下された理由を確認し、行政書士に相談することができます。

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