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「経営ビザ」の事業資格を取得して日本に移住

2020年9月13日

起業して日本に移住したい場合は、経営ビザを申請する必要があります。

日本の会社で働くだけでなく、起業して日本に移住することもできます。起業する場合、会社がサポートを提供していないため、就労ビザの取得について心配する必要はありません。また、日本の職場文化に適応するように強制する必要もありません。

日本で事業を始めるには、「経営管理ビザ」を取得する必要があります。ビザを取得するには、500万円(約36万香港ドル)の自己資本要件と、事務所や従業員数などの条件を満たしている必要があります。

この記事では、経営管理ビザの基本的な申請資格を紹介し、ビザを取得しやすくするための3つの方法を紹介します。日本で起業したいという方は、お早めに企画を始めましょう!

経営管理ビザの基礎知識

日本で起業家として働きたいなら、「経営ビザ」を取得するチャンスがあります。経営管理ビザは、会社の経営者および管理者のための就労ビザです。

このビザで10年間日本で働いた後、永住権を申請することができます。関連する条件を満たしている場合は、永住権を申請する必要がある年数を短縮するために、高度な管理および管理部門を持つ非常に才能のあるビザを申請することを選択することもできます。

経営管理ビザとは

経営ビザは日本の就労ビザの一つです。日本の会社の所有者、マネージャー、またはCEOやCFOなどのマネージャーがこのビザを申請できます日本で働き、日本に引っ越しました。

この記事では、事業者向けの経営管理ビザの紹介に焦点を当てます。

経営ビザの期間は、主に1年、3年、5年に分けられます。ただし、会社の経営状況や過去の在留資格などの理由により、日本政府は3ヶ月や4ヶ月のビザなど、より短い期間を与える権利があります。また、日本での起業準備をしている方のために、XNUMXヶ月の経営管理ビザがあります。

経営管理ビザを申請するメリット

従業員として就労ビザを申請するには、雇用主がビザを申請するために作成した書類が必要です。あなたの雇用主があなたの準備を拒否した場合、あなたがビザを取得することは困難になります。しかし、事業者として経営ビザを申請する場合は、すべての書類を自分で作成することができます、他人に頼ることなく。

また、あなたはあなた自身の上司であるため、事前に日本で就職する必要はなく、日本語能力、学歴、実務経験などの理由でビザを取得できないことを恐れることもありません。また、日本での就労生活に適応できなくなったり、辞任によりビザが失効することを心配する必要もありません。

経営管理ビザで永住権を申請するための条件

永住権を申請するには、日本に10年間住み、5年以上働く必要があります。。したがって、日本で事業を始める前に日本で勉強したり働いたりした経験がない場合は、永住権を申請する前に、経営管理ビザで10年間日本で働く必要があります。

10年が長すぎると思われる場合は、経営ビザを取得した後、「優秀な専門家【こうどせんもんしょく】」への移行を検討してください。。優秀なビザを取得していれば、入国後1〜3年で永住権を申請できます。

ビジネスビザの4つの基本的な申請資格

経営管理ビザを申請するには、資本、事務所、従業員数を含む4つの基本的な資格を満たしている必要があります。

マネージャーとして経営管理ビザを申請するには、会社は資本、事務所、従業員数など、いくつかの条件を満たす必要があります。さらに、あなたの会社は実際のビジネスを持っている必要があり、ビジネスは持続可能でなければなりません。

資本金500万円

事業ベンチャーとして経営ビザを申請するには、500万円(香港ドルで約36万円)以上の投資が必要です。。資金は、法的な手段により、あなたの名前で日本の銀行口座に預け入れられなければなりません。

ビザを申請するときは、日本政府は、銀行口座の残高または通帳のコピーの提出を要求する場合があります。、あなたが資金を持っていること、そして資金が合法的な経路を通じて日本に預け入れられていることを証明するため。

資金の一部が事務所の賃貸や従業員への食糧の提供に使用された場合、日本政府はそれを証明するために関連する領収書の提出を要求する場合があります。

日本に物理的なオフィスを持っている

資金提供に加えて、あなたの会社はまだ日本に事務所を持っている必要があります。流行により、「在宅勤務」がますます一般的になり、仮想オフィスや共有オフィスを借りる企業が増えています。しかし、経営管理ビザを申請したい場合でも、オフィスとして物理的な場所を借りたり購入したりする必要があります。

あなたがすることを計画しているなら住宅用ユニットをオフィスとして使用するには、賃貸契約にユニットを商業目的で使用できることが明確に記載されていることを確認する必要があります。家をXNUMXつの目的で使用する場合は、ユニット内のオフィスとリビングエリアも明確に分離する必要があります。

2人の正社員を雇う

資金とオフィスがあれば、次に人的資源の問題を解決する必要があります。経営管理ビザを申請するには、あなたの会社は2人以上の正社員を雇う必要があります。

一般的に言って、正社員は1週5日働き、そして1就業日8サラリーマンの時間。 1日3時間または週1日しか働かない従業員はパートタイムの従業員にすぎません。

従業員は日本人でも外国人でもかまいません。外国人の場合、ビザ(在留資格)は、就労ビザや学生ビザではなく、次のいずれかでなければなりません。

  • 永住者ビザ(永住者)
  • 日本人配偶者ビザ(日本人配偶者等)
  • 永住者配偶者ビザ(永住者配偶者等)
  • 永住ビザ(永住者用)
  • 特別永住者ビザ(特別永住者)

あなたが十分なお金を投資し、あなたのビジネスに2人以上の従業員を必要としない場合、日本政府はあなたのビザ申請を承認するためにその裁量を使用することができます。

会社の事業は持続可能です

最後に、あなたの会社はシェル会社になることはできません。言い換えると、あなたの会社は実際のビジネスを持っている必要があります。商談内容は、日韓貿易、レストラン・ホテル経営などですが、「家を買って家賃を徴収する」というのは実際の商売ではありません。

さらに、事業の持続可能性もレビューの範囲に含まれます。会社の主な事業が短期または突然の事業である場合、ビザ申請は拒否される可能性が非常に高くなります。

ビザを申請するときは、会社のビジネスコンテンツ、見通し、期待されるメリットを明確に示すビジネスプランを提出する必要があります。事業内容が明確でない場合、見込みがない場合、または期待される利益が小さすぎる場合、日本政府はビザ申請を拒否する場合があります。

成功の可能性を高める3つの方法

基本的な要件を満たすことに加えて、経営管理ビザを正常に取得する可能性を高めることができるいくつかの方法があります。

管理ビザを申請するための4つの基本的な条件を理解した後、ビザを取得するチャンスを増やす方法を見てみましょう。あなたはより多くのお金を投資するか、日本のビジネスパートナーを見つけることができます。さらに、行政書士や会計士などの専門家に相談することも良い方法です。

より多くのお金を投資する

あなたがより多くのお金を投資するならば、あなたはあなたの会社のビジネスをより安定させることができます。これはあなたがビザを首尾よく取得するのに役立ちます。

実は、日本での起業コストが高いため、500万円では足りないかもしれません。事業を始めた当初は、オフィスの家賃、設備の購入、水と電気のブロードバンドの料金、スタッフとあなた自身の給与と管理費を支払わなければなりません。いろいろな費用がかかると、いつでも500万円以上になります。

起業初期の様々な費用に対応するためには、できるだけ流動性を確保する必要があります!

日本のビジネスパートナーを探しています

日本で起業する場合、外国人の身分が不便になる場合があります。たとえば、オフィスを借りるとき、ビザの期間が短いために、家主の中にはあなたに物件を借りることを拒否する人もいます。これはあなたがビジネスを始めるのに必要な時間とコストを増やします。

ただし、日本のパートナーと一緒にいると、オフィスを借りるときにスムーズになります。さらに、彼はあなたのために所有者と交渉し、あなたに代わって日本の顧客と取引することができます。

専門家のアドバイスを求める

日本に会社を設立するには、さまざまな手続きを経る必要があります。各種会社印鑑の作成・登録に加え、定款(定款)や各種申請書(登録申請書)を作成し、関係省庁に提出する必要があります。レストランを開く場合は、食品や酒類の免許など、さまざまな免許を申請する必要があります。手続きが複雑なため、多くの人が行政書士を雇って状況を処理します。必要書類の手続きと準備。

また、日本の税制は香港よりも複雑であるため、注意しないと脱税する可能性があります。政府からの訴えや脱税のためのビザの取り消しを避けるために、税務問題を処理するために税理士を雇うことを検討することができます。

ビザを取得した後も、経営管理ビザの更新が容易ではないため、軽視することは容易ではありません。。ビザを更新する際、日本政府はあなたの会社の事業状況を確認します。赤字や流動性不足などの経済状況が不十分な場合、政府は是正計画の提出を要求します。このような状況では、SME診断(SME診断)や会計士(認定会計士)などの専門家に相談するのが最善です。

要約

日本企業で働くためのビザを申請するだけでなく、日本で事業を始める場合は、日本で働くための管理ビザを申請することもできます。他の就労ビザと同様に、管理ビザで10年間働いた後、日本での永住権を申請することができます。高度な管理と管理に分かれている高度なスキルを持つタレントビザへの移行に成功すると、わずか1年で永住権を取得することができます。

管理ビザを取得するには、次の4つの基本条件を満たしている必要があります。

  • 資本金500万円(約36万香港ドル)以上
  • 日本に物理的なオフィスを持っている
  • 2人の正社員を雇う
  • 会社の事業は持続可能です

より多くの資金を準備し、日本人と提携することもビザの取得に役立ちます。専門家のアドバイスが必要な場合は、行政書士、税理士、中小企業診断医などの専門家に相談することもできます。日本でビジネスを始めて、日本に引っ越していただければ幸いです。

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